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投資信託の特別配当金について。

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投資信託の特別配当金について。

2008/09/26 05:44

nekonote

おはつ

回答数:2

編集

 いつも皆様にお世話になっています。ありがとうございます。
 
 教えてください。
 
 グローバルなんとか等の投資信託に特別配当金が発生した場合、投資信託の元本(投資有価証券勘定)を減らすのが、正しい処理なのでしょうか? 例えば雑収入勘定で処理しておいて、売却時に清算するなんて事は、甘いのでしょうか?

 お忙しいところ恐れ入ります。どうぞ教えてください。
 できましたら条文も。よろしくおねがい申し上げます。

 

 いつも皆様にお世話になっています。ありがとうございます。
 
 教えてください。
 
 グローバルなんとか等の投資信託に特別配当金が発生した場合、投資信託の元本(投資有価証券勘定)を減らすのが、正しい処理なのでしょうか? 例えば雑収入勘定で処理しておいて、売却時に清算するなんて事は、甘いのでしょうか?

 お忙しいところ恐れ入ります。どうぞ教えてください。
 できましたら条文も。よろしくおねがい申し上げます。

 

この質問に回答
回答

Re: 投資信託の特別配当金について。

2008/09/26 19:19

karz

すごい常連さん

編集

法人税法では特別分配金は元本の払戻しとして扱うので、帳簿価額を減額処理することになります。会計上で雑収入勘定で処理すると、税務調整が必要になり決算で仕事が増えるのでお勧めできません。

http://satellite.cns-cg.net/?eid=637442


法人税法施行令 119条の3

8  内国法人がその有する元本の追加信託をすることができる証券投資信託の受益権につきその元本の払戻しに相当する金銭の交付を受けた場合には、その受益権のその交付の直後の一単位当たりの帳簿価額は、前条第一項第一号の規定にかかわらず、その受益権のその交付の直前の帳簿価額からその金銭の額を控除した金額をその受益権の数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法により算出するものとする。

法人税法では特別分配金は元本の払戻しとして扱うので、帳簿価額を減額処理することになります。会計上で雑収入勘定で処理すると、税務調整が必要になり決算で仕事が増えるのでお勧めできません。

http://satellite.cns-cg.net/?eid=637442


法人税法施行令 119条の3

8  内国法人がその有する元本の追加信託をすることができる証券投資信託の受益権につきその元本の払戻しに相当する金銭の交付を受けた場合には、その受益権のその交付の直後の一単位当たりの帳簿価額は、前条第一項第一号の規定にかかわらず、その受益権のその交付の直前の帳簿価額からその金銭の額を控除した金額をその受益権の数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法により算出するものとする。

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0 nekonote 2008/09/26 05:44
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Re: 投資信託の特別配当金について。
karz 2008/09/26 19:19
2 nekonote 2008/09/28 07:30