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sophiaさんのご認識で間違いありません。
その知り合いの方が、完全に誤っている事となります。
まず、給与支払報告書の提出義務について定めている地方税法の該当部分を掲げてみます。
(給与支払報告書等の提出義務)
第三百十七条の六 一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条 の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
(第2項〜第4項省略)
ご覧のように、どこにも、青色・白色という文言はありませんし、その前提となっている所得税法に定める源泉徴収義務の条文においても同様となります。
これには、ちゃんと以下のような罰則規定もあります。
(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第三百十七条の七 前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(第2〜3項省略)
>もちろん赤字でも給与も支払った金額で申告しないといけませんよね?
おっしゃる通りです。
まぁ、白色申告であれば、帳簿等の保存が必ずしも義務付けられていませんので、無かった事にしてしまえば、という事かもしれませんが、ひとたび、調査で見つかれば、推計課税により、多額の所得税を追徴される場合もあったりします。
1回、痛い目に遭わないと分からないのかもですね。
(今までは、たまたま痛い目に遭っていないだけかもしれませんが)
sophiaさんのご認識で間違いありません。
その知り合いの方が、完全に誤っている事となります。
まず、給与支払報告書の提出義務について定めている地方税法の該当部分を掲げてみます。
(給与支払報告書等の提出義務)
第三百十七条の六 一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条 の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
(第2項〜第4項省略)
ご覧のように、どこにも、青色・白色という文言はありませんし、その前提となっている所得税法に定める源泉徴収義務の条文においても同様となります。
これには、ちゃんと以下のような罰則規定もあります。
(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第三百十七条の七 前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(第2〜3項省略)
>もちろん赤字でも給与も支払った金額で申告しないといけませんよね?
おっしゃる通りです。
まぁ、白色申告であれば、帳簿等の保存が必ずしも義務付けられていませんので、無かった事にしてしまえば、という事かもしれませんが、ひとたび、調査で見つかれば、推計課税により、多額の所得税を追徴される場合もあったりします。
1回、痛い目に遭わないと分からないのかもですね。
(今までは、たまたま痛い目に遭っていないだけかもしれませんが)
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