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通勤手当と消費税

質問 回答受付中

通勤手当と消費税

2008/08/21 18:07

ebita

積極参加

回答数:5

編集

通勤手当で、所得税法では非課税となる範囲を超えた部分であっても、”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入に該当するとありますが、”通勤に通常必要であると認められる部分”には、会社で定めた通勤手当規定は該当するのでしょうか。

・所得税が非課税の通勤手当・・・消費税は課税仕入
・所得税が課税の通勤手当 ・・・”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

通勤手当で、所得税法では非課税となる範囲を超えた部分であっても、”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入に該当するとありますが、”通勤に通常必要であると認められる部分”には、会社で定めた通勤手当規定は該当するのでしょうか。

・所得税が非課税の通勤手当・・・消費税は課税仕入
・所得税が課税の通勤手当 ・・・”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 通勤手当と消費税

2008/09/01 16:08

ebita

積極参加

編集

返答が遅れて申し訳ございませんでした。

回答をいただいてからいろいろと考えたのですが、税務調査で指摘を受けないためには、
 ・所得税非課税通勤費部分    ・・・消費税=課税
 ・所得税非課税通勤費超過部分 ・・・消費税=不課税
としておいた方がよろしいのでしょうか。

もちろん、一人一人に確認を取るべきでしょうが、従業員が多く、実務的に事務量に見合わないので・・・。

それと、過去に税務調査で嫌な思いをしたため、税務調査は安全に乗り切りたいという本音があります。

返答が遅れて申し訳ございませんでした。

回答をいただいてからいろいろと考えたのですが、税務調査で指摘を受けないためには、
 ・所得税非課税通勤費部分    ・・・消費税=課税
 ・所得税非課税通勤費超過部分 ・・・消費税=不課税
としておいた方がよろしいのでしょうか。

もちろん、一人一人に確認を取るべきでしょうが、従業員が多く、実務的に事務量に見合わないので・・・。

それと、過去に税務調査で嫌な思いをしたため、税務調査は安全に乗り切りたいという本音があります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ebita 2008/08/21 18:07
1 karz 2008/08/21 19:29
2
Re: 通勤手当と消費税
ebita 2008/09/01 16:08
3 karz 2008/09/01 18:21
4 かめへん 2008/09/01 18:38
5 ebita 2008/09/02 13:04