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通勤手当と消費税

質問 回答受付中

通勤手当と消費税

2008/08/21 18:07

ebita

積極参加

回答数:5

編集

通勤手当で、所得税法では非課税となる範囲を超えた部分であっても、”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入に該当するとありますが、”通勤に通常必要であると認められる部分”には、会社で定めた通勤手当規定は該当するのでしょうか。

・所得税が非課税の通勤手当・・・消費税は課税仕入
・所得税が課税の通勤手当 ・・・”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

通勤手当で、所得税法では非課税となる範囲を超えた部分であっても、”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入に該当するとありますが、”通勤に通常必要であると認められる部分”には、会社で定めた通勤手当規定は該当するのでしょうか。

・所得税が非課税の通勤手当・・・消費税は課税仕入
・所得税が課税の通勤手当 ・・・”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 通勤手当と消費税

2008/08/21 19:29

karz

すごい常連さん

編集

会社で定めた規定と言うより実際に通勤するために必要な金額です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
所得税法では10万円が限度とされていますが、通勤するために12万が必要であれば12万円は課税仕入として扱います。

この時に社内の規定で14万と規定して、14万円を支給したとしても必要と認められる金額は12万円であると考えられるため、超えた部分は課税仕入にはなりません。

参考
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/ryohi.html

会社で定めた規定と言うより実際に通勤するために必要な金額です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
所得税法では10万円が限度とされていますが、通勤するために12万が必要であれば12万円は課税仕入として扱います。

この時に社内の規定で14万と規定して、14万円を支給したとしても必要と認められる金額は12万円であると考えられるため、超えた部分は課税仕入にはなりません。

参考
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/ryohi.html

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0 ebita 2008/08/21 18:07
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Re: 通勤手当と消費税
karz 2008/08/21 19:29
2 ebita 2008/09/01 16:08
3 karz 2008/09/01 18:21
4 かめへん 2008/09/01 18:38
5 ebita 2008/09/02 13:04