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助け合い

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手付け金について

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手付け金について

2008/06/03 22:14

yuxo

常連さん

回答数:9

編集

お世話になります。
私の勤める会社の人事部が、労働組合と会合しようとしました。会場をおさえるため、手付金として、5万円をお店に払いました。ところが、会合の予定がパーになりました。その手付金は、キャンセル料として、お店に取られました。この5万円は、当社としては、交際費として計上すべきものなのか。支払手数料として、計上すべきものなのか。教えてください。

お世話になります。
私の勤める会社の人事部が、労働組合と会合しようとしました。会場をおさえるため、手付金として、5万円をお店に払いました。ところが、会合の予定がパーになりました。その手付金は、キャンセル料として、お店に取られました。この5万円は、当社としては、交際費として計上すべきものなのか。支払手数料として、計上すべきものなのか。教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 手付け金について

2008/06/03 23:49

yatano

積極参加

編集

こんにちは。

法人税法における交際費とは、原則として得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。(措法61の4)

このように交際費の判定は「支出時」に行われます。支出時点では接待等の実態がなく、かつその後キャンセルされたので、当該費用は交際費に当たりません。

よって、支払手数料等で計上してかまいません。

なお、キャンセル料は対価性がないため、消費税の課税仕入れになりません

こんにちは。

法人税法における交際費とは、原則として得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。(措法61の4)

このように交際費の判定は「支出時」に行われます。支出時点では接待等の実態がなく、かつその後キャンセルされたので、当該費用は交際費に当たりません。

よって、支払手数料等で計上してかまいません。

なお、キャンセル料は対価性がないため、消費税の課税仕入れになりません

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yuxo 2008/06/03 22:14
1
Re: 手付け金について
yatano 2008/06/03 23:49
2 yuxo 2008/06/04 08:44
3 yukim729 2008/06/18 15:04
4 karz 2008/06/18 17:27
5 yukim729 2008/06/18 17:54
6 karz 2008/06/18 19:16
7 yukim729 2008/06/18 20:57
8 karz 2008/06/18 23:36
9 yukim729 2008/06/19 13:38