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信用限度(与信限度)オーバーへの対応

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信用限度(与信限度)オーバーへの対応

2008/05/19 22:52

isikawa

ちょい参加

回答数:3

編集

販売先へは、掛売先が多いです。
販売システムでは限度管理を行っています。
(売上、現金入金、受取手形決済など即時更新)
文書での社内規定はありませんが、限度を超えて
出荷してはいけない事になっています。
システムでは限度を超えた瞬間、カーソルが進みません。
ある担当が限度を超えてシステムに入力せずに
注文請書のようなもので出荷していました。
その取引先が不渡りを出してその事が分かりました。
限度より60万オーバーしていますが、
その社員が弁償するべきでしょうか。
他社さまでは信用限度を超えて貸し金を作り
もしその取引先が倒産した場合
どの様に対応されるのか教えて頂けませんか。
お願いします。


販売先へは、掛売先が多いです。
販売システムでは限度管理を行っています。
(売上、現金入金、受取手形決済など即時更新)
文書での社内規定はありませんが、限度を超えて
出荷してはいけない事になっています。
システムでは限度を超えた瞬間、カーソルが進みません。
ある担当が限度を超えてシステムに入力せずに
注文請書のようなもので出荷していました。
その取引先が不渡りを出してその事が分かりました。
限度より60万オーバーしていますが、
その社員が弁償するべきでしょうか。
他社さまでは信用限度を超えて貸し金を作り
もしその取引先が倒産した場合
どの様に対応されるのか教えて頂けませんか。
お願いします。


この質問に回答
回答

Re: 信用限度(与信限度)オーバーへの対応

2008/05/20 09:34

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「出荷してはいけない事になっています」とありますが、本当でしょうか。
本当にいけない事なら、カーソルが進まないだけでなく、注文請書のようなものでは出荷できない体制になっているはずである事PTAさんご指摘の通りで、どうもそう言うシステムを導入したはいいけれどまともに運用する気がないように見えます。火災報知機を設置したけれど敏感すぎるのでスイッチを切っちゃうと言うのと似た雰囲気が漂っているのではないでしょうか。
もしそうだとすると、起こった問題は単に与信限度額設定のミスと、倒産情報の遅れと言う事になり、そのような結果論的な判断ミスや情報収集能力不足によって生じた損害を労働者に賠償させる事はできません。
「してはいけない」と言っても現実に全社的体制として受け入れられて実行できた事で、単独で隠れてやる事でなく寧ろ堂々と報告されているでしょうから(取引先が不渡りを出すまで判らないと言うのがこれまた不可解)、命令違反などの懲戒事由にも当たらないでしょう。
恐らく他でも日常的に実行されている(少なくともそれが可能な体制がある)だろう行為につき賠償や懲戒を課すと言う事は、要するに営業マン一般に対してその担当取引先の倒産の責任を個人的に負わせると言う事に他ならず、いかにも不合理で、違法性を免れるのは困難だと思います。

「出荷してはいけない事になっています」とありますが、本当でしょうか。
本当にいけない事なら、カーソルが進まないだけでなく、注文請書のようなものでは出荷できない体制になっているはずである事PTAさんご指摘の通りで、どうもそう言うシステムを導入したはいいけれどまともに運用する気がないように見えます。火災報知機を設置したけれど敏感すぎるのでスイッチを切っちゃうと言うのと似た雰囲気が漂っているのではないでしょうか。
もしそうだとすると、起こった問題は単に与信限度額設定のミスと、倒産情報の遅れと言う事になり、そのような結果論的な判断ミスや情報収集能力不足によって生じた損害を労働者に賠償させる事はできません。
「してはいけない」と言っても現実に全社的体制として受け入れられて実行できた事で、単独で隠れてやる事でなく寧ろ堂々と報告されているでしょうから(取引先が不渡りを出すまで判らないと言うのがこれまた不可解)、命令違反などの懲戒事由にも当たらないでしょう。
恐らく他でも日常的に実行されている(少なくともそれが可能な体制がある)だろう行為につき賠償や懲戒を課すと言う事は、要するに営業マン一般に対してその担当取引先の倒産の責任を個人的に負わせると言う事に他ならず、いかにも不合理で、違法性を免れるのは困難だと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 isikawa 2008/05/19 22:52
1 PTA 2008/05/20 07:49
2
Re: 信用限度(与信限度)オーバーへの対応
yukim729 2008/05/20 09:34
3 isikawa 2008/05/20 11:21