•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

信用限度(与信限度)オーバーへの対応

質問 回答受付中

信用限度(与信限度)オーバーへの対応

2008/05/19 22:52

isikawa

ちょい参加

回答数:3

編集

販売先へは、掛売先が多いです。
販売システムでは限度管理を行っています。
(売上、現金入金、受取手形決済など即時更新)
文書での社内規定はありませんが、限度を超えて
出荷してはいけない事になっています。
システムでは限度を超えた瞬間、カーソルが進みません。
ある担当が限度を超えてシステムに入力せずに
注文請書のようなもので出荷していました。
その取引先が不渡りを出してその事が分かりました。
限度より60万オーバーしていますが、
その社員が弁償するべきでしょうか。
他社さまでは信用限度を超えて貸し金を作り
もしその取引先が倒産した場合
どの様に対応されるのか教えて頂けませんか。
お願いします。


販売先へは、掛売先が多いです。
販売システムでは限度管理を行っています。
(売上、現金入金、受取手形決済など即時更新)
文書での社内規定はありませんが、限度を超えて
出荷してはいけない事になっています。
システムでは限度を超えた瞬間、カーソルが進みません。
ある担当が限度を超えてシステムに入力せずに
注文請書のようなもので出荷していました。
その取引先が不渡りを出してその事が分かりました。
限度より60万オーバーしていますが、
その社員が弁償するべきでしょうか。
他社さまでは信用限度を超えて貸し金を作り
もしその取引先が倒産した場合
どの様に対応されるのか教えて頂けませんか。
お願いします。


この質問に回答
回答

Re: 信用限度(与信限度)オーバーへの対応

2008/05/20 07:49

PTA

すごい常連さん

編集

経理の疑問か労務の疑問か、難しいところですが、
弊社であれば、直ちにその社員に全額賠償を要求することはないと思います。特に、悪意がない場合は、せいぜい減給までだと思います。
最近、限度額を超えて売上入力できないシステムが多くなっているようですね、当社もそうです。限度額を超えそうになったら、増枠の申請をすぐに出すようにしています・・・もちろん、信用度のチェックは必要ですが。
しかし、そこまでのシステムがあるならば、システム上、出荷OKとなっていないオーダーについて、マニュアルで出荷できてしまうというシステム上の制限が甘い印象を受けました。また、システム上、出荷していなければ、在庫の残が現物と帳簿で差が出るはずですから、そこで発見できるようにも思います。さらに、入金時点で、売掛金の消しこみをするときにも、システム上の売上が少なければ合わないはずですし、請求書はどのように発行されていたのかという問題もあるでしょう。もし、これらの業務をすべて一人の営業マンに任せていたとしたら、内部統制はまったく効いていないということになり、金融商品取引法適用会社であれば、それこそ会社自体の責任が問われます。さらに、営業マンに厳しいノルマを課しすぎていなかったかなどの労務管理体制の検証なども必要かもしれません。
確かに、決められたことに従わず、自分の手柄のためだけに、突っ走って、結果、会社に損害を被らせたとしたら本人の責めは免れないと思います。ただ、会社のチェック体制、上司の監督責任、さらに、故意か過失かを問わず誰かが見逃していたかもしれず、そのあたりを十分調査して、本人にも弁明の機会を与えた上で、公正にジャッジするべきではないかと思います。もちろん、御社の懲戒規定に従うことは言うまでもありませんが。

経理の疑問か労務の疑問か、難しいところですが、
弊社であれば、直ちにその社員に全額賠償を要求することはないと思います。特に、悪意がない場合は、せいぜい減給までだと思います。
最近、限度額を超えて売上入力できないシステムが多くなっているようですね、当社もそうです。限度額を超えそうになったら、増枠の申請をすぐに出すようにしています・・・もちろん、信用度のチェックは必要ですが。
しかし、そこまでのシステムがあるならば、システム上、出荷OKとなっていないオーダーについて、マニュアルで出荷できてしまうというシステム上の制限が甘い印象を受けました。また、システム上、出荷していなければ、在庫の残が現物と帳簿で差が出るはずですから、そこで発見できるようにも思います。さらに、入金時点で、売掛金の消しこみをするときにも、システム上の売上が少なければ合わないはずですし、請求書はどのように発行されていたのかという問題もあるでしょう。もし、これらの業務をすべて一人の営業マンに任せていたとしたら、内部統制はまったく効いていないということになり、金融商品取引法適用会社であれば、それこそ会社自体の責任が問われます。さらに、営業マンに厳しいノルマを課しすぎていなかったかなどの労務管理体制の検証なども必要かもしれません。
確かに、決められたことに従わず、自分の手柄のためだけに、突っ走って、結果、会社に損害を被らせたとしたら本人の責めは免れないと思います。ただ、会社のチェック体制、上司の監督責任、さらに、故意か過失かを問わず誰かが見逃していたかもしれず、そのあたりを十分調査して、本人にも弁明の機会を与えた上で、公正にジャッジするべきではないかと思います。もちろん、御社の懲戒規定に従うことは言うまでもありませんが。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 isikawa 2008/05/19 22:52
1
Re: 信用限度(与信限度)オーバーへの対応
PTA 2008/05/20 07:49
2 yukim729 2008/05/20 09:34
3 isikawa 2008/05/20 11:21