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割引金融債の購入時の仕訳

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割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/04 15:54

open_car

常連さん

回答数:11

編集

いつもお世話になります。

またよろしくお願いいたします。

早速ですが、

表記の件、要するにワリショー(1年満期)を購入した際の仕訳なのですが、
償還時の差益はいつ計上するのが正しいですか?

やっぱり償還時ですか? それとも購入時に先に計上しちゃってますか?

ずばりどっちでしょう。。


ちょっと初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

いつもお世話になります。

またよろしくお願いいたします。

早速ですが、

表記の件、要するにワリショー(1年満期)を購入した際の仕訳なのですが、
償還時の差益はいつ計上するのが正しいですか?

やっぱり償還時ですか? それとも購入時に先に計上しちゃってますか?

ずばりどっちでしょう。。


ちょっと初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/06 12:00

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

回答1)
処理の簡便化を優先して期間按分しない(アキュムレーションしない)方法を取ろうとする場合は、購入時または償還時にまとめて償還差益を計上することになります。
(良し悪しはともかく、そういう会計方法もあります。)

御社が金融業者や証券取引業者ではなく、かつ償還差益が微々たる金額であれば、購入時または償還時にまとめて償還差益を計上する方法でもOKでしょう。
(「企業会計原則注解1 重要性の原則」を適用し、重要性が乏しいので簡便的な処理をするのだと考えれば、会計上はOKですね。)


消費税法上は、償還時に「非課税売り上げ」とするのが原則です。
したがって、アキュムレーションしない場合、「償還時にまとめて償還差益を計上する方法」であれば、会計上も消費税の申告書上も一致するので問題ありません。

しかし、「購入時に償還差益を全額計上する方法」を採用するのでしたら、めんどくさいですが、購入時の課税期間の消費税の申告書上は「非課税売上げ」にしないで、償還時の課税期間の消費税の申告書上で「非課税売上げ」にするよう工夫し、注意が必要です。


法人税法上は、確かアキュムレーションする方法が原則なので、それよりも早期に収益計上となる「購入時に償還差益を計上する方法」でも、税務署は文句言わないでしょう。
「償還時に収益計上する方法」だと、アキュムレーションする場合より収益の計上が遅れ、法人税の課税も遅れることになりますね。
そのため、税務署に問い合わせた場合、税務署も公式にはOKとは言えないでしょう。

ただし、法人税の計算上大勢に影響がないと判断されるようなごくごく微々たる金額であれば、「償還時にまとめて償還差益を計上する方法」を採用していても、まあ何も言わないのではないかと思います。
(ここいらへんは調査官の気分にもよるでしょうから、確実なことは何とも言えません。
しかしまあ、数百円単位の話であれば、それだけで修正申告しろとは言わないだろうと個人的には思います。)



回答2)
償還差益は受取利息などと同様に消費税法上の「非課税売上げ」です。
したがって、コンピュータに仕訳を入力する際には、ちゃんと「非課税売上げ」の消費税コードを入力してください。

なお、償還差益の金額それ自体には、おっしゃるとおり「非課税取引」なのでもちろん何の影響もありません。
(償還差益の仕訳の金額には影響しません。)

「非課税売上げ」の消費税コードを正しく入力するかどうかという話は、決算時に消費税の申告書を書くときの「課税売上割合」の計算に影響します。
そのために、間違えないように気をつける必要があるのです。

回答1)
処理の簡便化を優先して期間按分しない(アキュムレーションしない)方法を取ろうとする場合は、購入時または償還時にまとめて償還差益を計上することになります。
(良し悪しはともかく、そういう会計方法もあります。)

御社が金融業者や証券取引業者ではなく、かつ償還差益が微々たる金額であれば、購入時または償還時にまとめて償還差益を計上する方法でもOKでしょう。
(「企業会計原則注解1 重要性の原則」を適用し、重要性が乏しいので簡便的な処理をするのだと考えれば、会計上はOKですね。)


消費税法上は、償還時に「非課税売り上げ」とするのが原則です。
したがって、アキュムレーションしない場合、「償還時にまとめて償還差益を計上する方法」であれば、会計上も消費税の申告書上も一致するので問題ありません。

しかし、「購入時に償還差益を全額計上する方法」を採用するのでしたら、めんどくさいですが、購入時の課税期間の消費税の申告書上は「非課税売上げ」にしないで、償還時の課税期間の消費税の申告書上で「非課税売上げ」にするよう工夫し、注意が必要です。


法人税法上は、確かアキュムレーションする方法が原則なので、それよりも早期に収益計上となる「購入時に償還差益を計上する方法」でも、税務署は文句言わないでしょう。
「償還時に収益計上する方法」だと、アキュムレーションする場合より収益の計上が遅れ、法人税の課税も遅れることになりますね。
そのため、税務署に問い合わせた場合、税務署も公式にはOKとは言えないでしょう。

ただし、法人税の計算上大勢に影響がないと判断されるようなごくごく微々たる金額であれば、「償還時にまとめて償還差益を計上する方法」を採用していても、まあ何も言わないのではないかと思います。
(ここいらへんは調査官の気分にもよるでしょうから、確実なことは何とも言えません。
しかしまあ、数百円単位の話であれば、それだけで修正申告しろとは言わないだろうと個人的には思います。)



回答2)
償還差益は受取利息などと同様に消費税法上の「非課税売上げ」です。
したがって、コンピュータに仕訳を入力する際には、ちゃんと「非課税売上げ」の消費税コードを入力してください。

なお、償還差益の金額それ自体には、おっしゃるとおり「非課税取引」なのでもちろん何の影響もありません。
(償還差益の仕訳の金額には影響しません。)

「非課税売上げ」の消費税コードを正しく入力するかどうかという話は、決算時に消費税の申告書を書くときの「課税売上割合」の計算に影響します。
そのために、間違えないように気をつける必要があるのです。

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0 open_car 2008/02/04 15:54
1 しかしか 2008/02/06 07:58
2 open_car 2008/02/06 09:14
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Re: 割引金融債の購入時の仕訳
しかしか 2008/02/06 12:00
4 open_car 2008/02/06 17:27
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