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厚生年金の随時改定について

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厚生年金の随時改定について

2008/01/15 01:57

newstaff

ちょい参加

回答数:4

編集

いつもお世話になります。
完全出来高払いの給与をもらっているのですが、どんなに給与が変動しても厚生年金の額が変わらないので不思議に思っていました。今回自分で調べてみたのですが、よくわからなかったので
教えてください。

1〜7月まで 15等級
8〜10月まで 13等級
11月     13等級

上記の場合、11月から13等級の保険料に変わる、という理解で
合っていますか?

では11月が14等級だった場合はどうですか?
1〜7月の15等級と比べて1等級しか差がないので保険料は変わらないのですか?

また、11月が12等級だった場合はどうですか?
8〜10月が13等級なので、11月から12ではなく13等級ですか?

最後に、11月に保険料が変わったとして、12月に再び15等級に
戻ったとしても11月に随時改定したものが適用される、という
理解でよいですか?


いつもお世話になります。
完全出来高払いの給与をもらっているのですが、どんなに給与が変動しても厚生年金の額が変わらないので不思議に思っていました。今回自分で調べてみたのですが、よくわからなかったので
教えてください。

1〜7月まで 15等級
8〜10月まで 13等級
11月     13等級

上記の場合、11月から13等級の保険料に変わる、という理解で
合っていますか?

では11月が14等級だった場合はどうですか?
1〜7月の15等級と比べて1等級しか差がないので保険料は変わらないのですか?

また、11月が12等級だった場合はどうですか?
8〜10月が13等級なので、11月から12ではなく13等級ですか?

最後に、11月に保険料が変わったとして、12月に再び15等級に
戻ったとしても11月に随時改定したものが適用される、という
理解でよいですか?


この質問に回答
回答

Re: 厚生年金の随時改定について

2008/01/15 19:50

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

出来高給・歩合給でないとしつつ毎月の報酬額が
変動するというのはそも何を基準に支払額が決まるのか、
という話からになると思います。

ちなみに、固定給制の下、固定給部分は変更がないが
時間外労働や欠勤控除があったために月々の報酬額が
大きく変動した、というケースも原則として
随時改定の対象となりません。

出来高給・歩合給でないとしつつ毎月の報酬額が
変動するというのはそも何を基準に支払額が決まるのか、
という話からになると思います。

ちなみに、固定給制の下、固定給部分は変更がないが
時間外労働や欠勤控除があったために月々の報酬額が
大きく変動した、というケースも原則として
随時改定の対象となりません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 newstaff 2008/01/15 01:57
1 kaibashira 2008/01/15 08:57
2 newstaff 2008/01/15 18:23
3
Re: 厚生年金の随時改定について
kaibashira 2008/01/15 19:50
4 newstaff 2008/01/15 20:02