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既に、kaibashiraさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。
そもそも、年末調整とは、その従業員本人の所得税の精算ですから、その配偶者の分の所得税の精算までする訳ではなく、配偶者の給与収入金額が103万円以下であれば、ご主人の所得税の計算上で、配偶者控除として38万円を所得から控除して計算できる、というだけの事です。
奥様の方の年末調整は、奥様自身の勤務先でしかできません。
ご主人の会社で行う訳では決してありません。
ですから、ご主人の方でするから、こちらではしなくて良い、というのは、誤った認識となります。
103万円以下ですので、結果的に所得税はかかりませんが、住民税の方は、それぐらいの金額であれば、均等割・所得割ともにかかってくる事となります。
もしも、年末調整されて、その際に、奥様自身に生命保険料控除等があれば、それを控除する事により、所得割がゼロまたは減る事となりますので、いずれにしても年末調整してあげるべきものと思います。
(もちろん生命保険料控除等がなくても)
それと扶養控除等申告書は、そもそもは年初に提出してもらうべきものです。
その提出により、税額表の甲欄により源泉徴収する事となり、年末まで在職していれば、年末調整も受けられる事となります。
その提出がなければ、乙欄の高い税額により源泉徴収しなければならない事となりますし、年末調整も受けられない事となります。
扶養控除等申告書は、誰かの扶養に入っていても、誰も扶養していなくても提出できます、ただし、かけもちで働いている場合には、いずれか1ヶ所にしか提出できない事とはなります。
既に、kaibashiraさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。
そもそも、年末調整とは、その従業員本人の所得税の精算ですから、その配偶者の分の所得税の精算までする訳ではなく、配偶者の給与収入金額が103万円以下であれば、ご主人の所得税の計算上で、配偶者控除として38万円を所得から控除して計算できる、というだけの事です。
奥様の方の年末調整は、奥様自身の勤務先でしかできません。
ご主人の会社で行う訳では決してありません。
ですから、ご主人の方でするから、こちらではしなくて良い、というのは、誤った認識となります。
103万円以下ですので、結果的に所得税はかかりませんが、住民税の方は、それぐらいの金額であれば、均等割・所得割ともにかかってくる事となります。
もしも、年末調整されて、その際に、奥様自身に生命保険料控除等があれば、それを控除する事により、所得割がゼロまたは減る事となりますので、いずれにしても年末調整してあげるべきものと思います。
(もちろん生命保険料控除等がなくても)
それと扶養控除等申告書は、そもそもは年初に提出してもらうべきものです。
その提出により、税額表の甲欄により源泉徴収する事となり、年末まで在職していれば、年末調整も受けられる事となります。
その提出がなければ、乙欄の高い税額により源泉徴収しなければならない事となりますし、年末調整も受けられない事となります。
扶養控除等申告書は、誰かの扶養に入っていても、誰も扶養していなくても提出できます、ただし、かけもちで働いている場合には、いずれか1ヶ所にしか提出できない事とはなります。
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