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年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

質問 回答受付中

年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 10:29

ttom

ちょい参加

回答数:8

編集

いつも皆さんの意見ありがたく参考にさせていただいてます。
ありがとうございます。

今日もまた一つ教えていただきたく宜しくお願いします。

年末調整の作業を完了し確認作業中なのですが

・旦那様の扶養家族になっている。
・給与所得が102万

という方がいます。
この人についても【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の
提出をしていただく必要があるのでしょうか?

提出していただく=年末調整をするとなるかと思います。
その場合は旦那様の会社で年末調整をすると二重に
なるのではないか…と不安になりまして。

この人の場合の処理の方法をご教授いただきたく
どうぞ宜しくお願いします。



いつも皆さんの意見ありがたく参考にさせていただいてます。
ありがとうございます。

今日もまた一つ教えていただきたく宜しくお願いします。

年末調整の作業を完了し確認作業中なのですが

・旦那様の扶養家族になっている。
給与所得が102万

という方がいます。
この人についても【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の
提出をしていただく必要があるのでしょうか?

提出していただく=年末調整をするとなるかと思います。
その場合は旦那様の会社で年末調整をすると二重に
なるのではないか…と不安になりまして。

この人の場合の処理の方法をご教授いただきたく
どうぞ宜しくお願いします。



この質問に回答
回答

Re: 年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 14:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

結構源泉徴収されてますね。
12ヶ月ならした金額ではないのか、乙欄で
源泉徴収しているのか・・・

貴社で年末調整しなければ30,076円は
国に納めたままですよ。
奥様ご本人が確定申告されれば取り戻せます。

繰り返しになりますが奥様の所得に基づく
奥様としての納税と旦那様とのそれとは
別物であり、両者がそれぞれ年末調整を
受けることに問題はありません。
奥様は所得税法上給与所得金額(給与等の
収入額マイナス給与所得控除額)38万円以下
ということになるので、貴社で年末調整を
やって30,076円の還付を受けたとしても、
旦那様の年末調整手続きの上では
控除対象配偶者となりえます。

結構源泉徴収されてますね。
12ヶ月ならした金額ではないのか、乙欄
源泉徴収しているのか・・・

貴社で年末調整しなければ30,076円は
国に納めたままですよ。
奥様ご本人が確定申告されれば取り戻せます。

繰り返しになりますが奥様の所得に基づく
奥様としての納税と旦那様とのそれとは
別物であり、両者がそれぞれ年末調整
受けることに問題はありません。
奥様は所得税法上給与所得金額(給与等の
収入額マイナス給与所得控除額)38万円以下
ということになるので、貴社で年末調整
やって30,076円の還付を受けたとしても、
旦那様の年末調整手続きの上では
控除対象配偶者となりえます。

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