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固定月給制で欠勤控除した場合の保険料

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固定月給制で欠勤控除した場合の保険料

2007/10/15 11:24

ageha

常連さん

回答数:3

編集

 いつもこちらではお世話になっています、今回もお力貸して下さい。

 弊社は通常固定月給制で、よっぽどの事がない限り欠勤控除等もしていませんでした。ですが今給与計算期間において、ある社員が余りに欠勤が多かった為社長より欠勤控除するよう連絡が来ました。(法定労働日の半分も出勤しなかった為)

 そこで、欠勤控除の仕方なのですが
1、支給額の中に「欠勤控除」の項目を作り、支給額合計の段階で控除してしまう
2、控除額の項目の中で欠勤控除を行い、差し引きの合計額に欠勤控除分を入れて計算する

 どちらが正しいのでしょうか?また、控除額欄で欠勤控除した場合は、雇用保険や所得税は支給額合計をベースに計算?それとも差引き総支給額をベースに計算??

 ちょっと判りずらいのですが、要は欠勤控除で一時的に給与が半額近くに減額された場合も雇用保険と所得税の算出の仕方、それと給与明細の中で欠勤控除は支給額欄に入れるべきか、控除額欄に入れるべきか、が知りたいのです。。

 判りずらい文章で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。。。

 いつもこちらではお世話になっています、今回もお力貸して下さい。

 弊社は通常固定月給制で、よっぽどの事がない限り欠勤控除等もしていませんでした。ですが今給与計算期間において、ある社員が余りに欠勤が多かった為社長より欠勤控除するよう連絡が来ました。(法定労働日の半分も出勤しなかった為)

 そこで、欠勤控除の仕方なのですが
1、支給額の中に「欠勤控除」の項目を作り、支給額合計の段階で控除してしまう
2、控除額の項目の中で欠勤控除を行い、差し引きの合計額に欠勤控除分を入れて計算する

 どちらが正しいのでしょうか?また、控除額欄で欠勤控除した場合は、雇用保険や所得税は支給額合計をベースに計算?それとも差引き総支給額をベースに計算??

 ちょっと判りずらいのですが、要は欠勤控除で一時的に給与が半額近くに減額された場合も雇用保険と所得税の算出の仕方、それと給与明細の中で欠勤控除は支給額欄に入れるべきか、控除額欄に入れるべきか、が知りたいのです。。

 判りずらい文章で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。。。

この質問に回答
回答

Re: 固定月給制で欠勤控除した場合の保険料

2007/10/15 15:04

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

通常固定月給制ではあるが、よっぽどの事があれば欠勤控除等をする旨の定めがあるなら格別、ないのであればkarajanさんご教授の減給制裁を就業規則に基づいてする以外の控除は、違法な賃金不払いです。
給与規定に「欠勤控除をする」という条文がない場合にこれを付け加えるためには労働者の意見を徴する等の手続を要し、かつ労働者の同意なく一方的に労働条件を切り下げる変更が必ずしも無条件に合法有効とされるわけではないことは当然の前提として、仮にこの変更が合法的に発効した場合でも、発効前の欠勤について控除することは原則許されないと解します。あらかじめ締結された契約条件に従って既に提供した労働に対する対価が一方当事者の恣意によって事後的に変更されるのはいかにも不合理だからです。
レストランで500円のカレーライスを食べてしまってから「まずかったから300円しか払わないよ」と言うようなものです。

通常固定月給制ではあるが、よっぽどの事があれば欠勤控除等をする旨の定めがあるなら格別、ないのであればkarajanさんご教授の減給制裁を就業規則に基づいてする以外の控除は、違法な賃金不払いです。
給与規定に「欠勤控除をする」という条文がない場合にこれを付け加えるためには労働者の意見を徴する等の手続を要し、かつ労働者の同意なく一方的に労働条件を切り下げる変更が必ずしも無条件に合法有効とされるわけではないことは当然の前提として、仮にこの変更が合法的に発効した場合でも、発効前の欠勤について控除することは原則許されないと解します。あらかじめ締結された契約条件に従って既に提供した労働に対する対価が一方当事者の恣意によって事後的に変更されるのはいかにも不合理だからです。
ストランで500円のカレーライスを食べてしまってから「まずかったから300円しか払わないよ」と言うようなものです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ageha 2007/10/15 11:24
1 からやん 2007/10/15 12:22
2
Re: 固定月給制で欠勤控除した場合の保険料
dasrecht 2007/10/15 15:04
3 ageha 2007/10/16 10:34