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固定月給制で欠勤控除した場合の保険料

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固定月給制で欠勤控除した場合の保険料

2007/10/15 11:24

ageha

常連さん

回答数:3

編集

 いつもこちらではお世話になっています、今回もお力貸して下さい。

 弊社は通常固定月給制で、よっぽどの事がない限り欠勤控除等もしていませんでした。ですが今給与計算期間において、ある社員が余りに欠勤が多かった為社長より欠勤控除するよう連絡が来ました。(法定労働日の半分も出勤しなかった為)

 そこで、欠勤控除の仕方なのですが
1、支給額の中に「欠勤控除」の項目を作り、支給額合計の段階で控除してしまう
2、控除額の項目の中で欠勤控除を行い、差し引きの合計額に欠勤控除分を入れて計算する

 どちらが正しいのでしょうか?また、控除額欄で欠勤控除した場合は、雇用保険や所得税は支給額合計をベースに計算?それとも差引き総支給額をベースに計算??

 ちょっと判りずらいのですが、要は欠勤控除で一時的に給与が半額近くに減額された場合も雇用保険と所得税の算出の仕方、それと給与明細の中で欠勤控除は支給額欄に入れるべきか、控除額欄に入れるべきか、が知りたいのです。。

 判りずらい文章で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。。。

 いつもこちらではお世話になっています、今回もお力貸して下さい。

 弊社は通常固定月給制で、よっぽどの事がない限り欠勤控除等もしていませんでした。ですが今給与計算期間において、ある社員が余りに欠勤が多かった為社長より欠勤控除するよう連絡が来ました。(法定労働日の半分も出勤しなかった為)

 そこで、欠勤控除の仕方なのですが
1、支給額の中に「欠勤控除」の項目を作り、支給額合計の段階で控除してしまう
2、控除額の項目の中で欠勤控除を行い、差し引きの合計額に欠勤控除分を入れて計算する

 どちらが正しいのでしょうか?また、控除額欄で欠勤控除した場合は、雇用保険や所得税は支給額合計をベースに計算?それとも差引き総支給額をベースに計算??

 ちょっと判りずらいのですが、要は欠勤控除で一時的に給与が半額近くに減額された場合も雇用保険と所得税の算出の仕方、それと給与明細の中で欠勤控除は支給額欄に入れるべきか、控除額欄に入れるべきか、が知りたいのです。。

 判りずらい文章で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。。。

この質問に回答
回答

Re: 固定月給制で欠勤控除した場合の保険料

2007/10/15 12:22

からやん

すごい常連さん

編集

こんにちは。

要は「社保・税金を差し引いた後に控除するのか?」「社保・税金を差し引く前に控除するのか?」ということだと思います。そうであれば、後者が適切な処理となります。総支給額から欠勤分を控除した後、税金・社会保険料(この場合は雇用保険のみが変動の対象になります)を計算、控除して支給する、という流れになります。

なお一点気をつけて欲しいのは、貴社の給与形態が「月給制」であることです。これは人事用語になりますが、欠勤控除をする場合は通常「日給月給制」と規定することが望ましいです。月給制としてしまうと欠勤控除はないものと、となりますので、その点は整備しておいたほうがよいでしょう。

また、よっぽどのことがない限り欠勤控除はしない、という文言から考えると、今回の措置は一種のペナルティ的な措置だとも捉えられます。
その場合は「減給制裁」ということになり、平たく言うと支給額の10分の1以上の控除は出来ないという話にもなります。

ノーワークノーペイなのか減給制裁なのかという点をきちんと整備することもお勧めします。

ちなみに私であれば・・・すぐに給与規定に「欠勤控除をする」という条文を付け加えたうえで、欠勤控除として処理してしまいます。

また欠勤控除の計算方法も、明確に定め周知することも必要になります。

あれこれ述べましたが、頑張ってくださいね!

こんにちは。

要は「社保・税金を差し引いた後に控除するのか?」「社保・税金を差し引く前に控除するのか?」ということだと思います。そうであれば、後者が適切な処理となります。総支給額から欠勤分を控除した後、税金・社会保険料(この場合は雇用保険のみが変動の対象になります)を計算、控除して支給する、という流れになります。

なお一点気をつけて欲しいのは、貴社の給与形態が「月給制」であることです。これは人事用語になりますが、欠勤控除をする場合は通常「日給月給制」と規定することが望ましいです。月給制としてしまうと欠勤控除はないものと、となりますので、その点は整備しておいたほうがよいでしょう。

また、よっぽどのことがない限り欠勤控除はしない、という文言から考えると、今回の措置は一種のペナルティ的な措置だとも捉えられます。
その場合は「減給制裁」ということになり、平たく言うと支給額の10分の1以上の控除は出来ないという話にもなります。

ノーワークノーペイなのか減給制裁なのかという点をきちんと整備することもお勧めします。

ちなみに私であれば・・・すぐに給与規定に「欠勤控除をする」という条文を付け加えたうえで、欠勤控除として処理してしまいます。

また欠勤控除の計算方法も、明確に定め周知することも必要になります。

あれこれ述べましたが、頑張ってくださいね!

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ageha 2007/10/15 11:24
1
Re: 固定月給制で欠勤控除した場合の保険料
からやん 2007/10/15 12:22
2 dasrecht 2007/10/15 15:04
3 ageha 2007/10/16 10:34