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講師の交通費にかかる源泉徴収について

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講師の交通費にかかる源泉徴収について

2007/07/24 19:35

aya_ru

おはつ

回答数:2

編集

講師の方への支払い方法でお教えください。
講演料(謝礼)は講演料として支払い、
往復の交通費&宿泊費は、当方で切符手配・予約し、切符をお渡しする予定なのですが、
交通費の中で、切符を用意できない分(現地の地下鉄やバス代)のみは、後日、講師へ現金振込みでお支払いする予定です。
その場合の源泉徴収はどうなるのでしょうか?
たとえば、講師が立替て負担している交通費が1万円とした場合、当方からは9000円振り込み、領収証は1万円でいただくのでしょうか?
あるいは源泉徴収をしなかった場合は、どうなるのでしょうか?
講師が申告をするのに任せるのみ、でしょうか。(当方には責任は無い?)
また、11,111円の領収証をいただき、現金1万円を支払って源泉徴収する、は、違法なのでしょうか?
全く初心者の質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

講師の方への支払い方法でお教えください。
講演料(謝礼)は講演料として支払い、
往復の交通費&宿泊費は、当方で切符手配・予約し、切符をお渡しする予定なのですが、
交通費の中で、切符を用意できない分(現地の地下鉄やバス代)のみは、後日、講師へ現金振込みでお支払いする予定です。
その場合の源泉徴収はどうなるのでしょうか?
たとえば、講師が立替て負担している交通費が1万円とした場合、当方からは9000円振り込み、領収証は1万円でいただくのでしょうか?
あるいは源泉徴収をしなかった場合は、どうなるのでしょうか?
講師が申告をするのに任せるのみ、でしょうか。(当方には責任は無い?)
また、11,111円の領収証をいただき、現金1万円を支払って源泉徴収する、は、違法なのでしょうか?
全く初心者の質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 講師の交通費にかかる源泉徴収について

2007/07/27 19:52

aya_ru

おはつ

編集

お教えいただき、本当にありがとうございました。
こちらには源泉徴収の責任があり、また、支払額を超える領収証を貰う場合は、カラ領収証で、違反になるのですね。
ありがとうございました。

お教えいただき、本当にありがとうございました。
こちらには源泉徴収の責任があり、また、支払額を超える領収証を貰う場合は、カラ領収証で、違反になるのですね。
ありがとうございました。

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0 aya_ru 2007/07/24 19:35
1 dasrecht 2007/07/25 10:09
2
Re: 講師の交通費にかかる源泉徴収について
aya_ru 2007/07/27 19:52