•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

19年4月の減価償却改正以後に取得する、耐用年数が2年の資産の減価償却について

質問 回答受付中

19年4月の減価償却改正以後に取得する、耐用年数が2年の資産の減価償却について

2007/07/09 10:42

ridogai

積極参加

回答数:4

編集

http://www.tabisland.ne.jp/webseminar/genka/index.htm

↑を見ていきましたら、定率法に関しては改正以後はこれまでの定率法償却率を用いずに、定額法の償却率に250%を乗じたものを定率法償却率として計算するという内容が記載されていました。

そうすると、たとえば耐用年数が切れた一般の中古車を取得するとして、それを定率法で償却するとしますと、それの耐用年数は6年×20%で、2年になりますから、2年の定額法の償却率は0.5であり、これに250%をかけると1.25になってしまい、1を超えてしまいます。

こういう場合は無条件に定額法で償却していかなければならないのでしょうか?
それとも定率法で決算時に一括して償却できるのでしょうか?
(そんな甘いことはないのでしょうが…)

よろしくお願いいたします。

http://www.tabisland.ne.jp/webseminar/genka/index.htm

↑を見ていきましたら、定率法に関しては改正以後はこれまでの定率法償却率を用いずに、定額法の償却率に250%を乗じたものを定率法償却率として計算するという内容が記載されていました。

そうすると、たとえば耐用年数が切れた一般の中古車を取得するとして、それを定率法で償却するとしますと、それの耐用年数は6年×20%で、2年になりますから、2年の定額法の償却率は0.5であり、これに250%をかけると1.25になってしまい、1を超えてしまいます。

こういう場合は無条件に定額法で償却していかなければならないのでしょうか?
それとも定率法決算時に一括して償却できるのでしょうか?
(そんな甘いことはないのでしょうが…)

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 19年4月の減価償却改正以後に取得する、耐用年数が2年の資産の減価償却について

2007/07/09 13:02

ぱぱみっつー

常連さん

編集

えっと「月数按分」には「率」ってものはありません。(1年以外の決算の場合の計算は別です)
従って例えば取得価1000万で2年耐用年数で2ヶ月間の償却は、0.166掛けて、1660000円ではありません。
あくまでも10000000円×1.0×2÷12=1666666円でです(1円の端数をどこで整理するかは疑問としてあるのですが・・・)

えっと「月数按分」には「率」ってものはありません。(1年以外の決算の場合の計算は別です)
従って例えば取得価1000万で2年耐用年数で2ヶ月間の償却は、0.166掛けて、1660000円ではありません。
あくまでも10000000円×1.0×2÷12=1666666円でです(1円の端数をどこで整理するかは疑問としてあるのですが・・・)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ridogai 2007/07/09 10:42
1 ぱぱみっつー 2007/07/09 12:30
2 ridogai 2007/07/09 12:42
3
Re: 19年4月の減価償却改正以後に取得する、耐用年数が2年の資産の減価償却について
ぱぱみっつー 2007/07/09 13:02
4 ridogai 2007/07/09 14:35