http://www.tabisland.ne.jp/webseminar/genka/index.htm
↑を見ていきましたら、定率法に関しては改正以後はこれまでの定率法償却率を用いずに、定額法の償却率に250%を乗じたものを定率法償却率として計算するという内容が記載されていました。
そうすると、たとえば耐用年数が切れた一般の中古車を取得するとして、それを定率法で償却するとしますと、それの耐用年数は6年×20%で、2年になりますから、2年の定額法の償却率は0.5であり、これに250%をかけると1.25になってしまい、1を超えてしまいます。
こういう場合は無条件に定額法で償却していかなければならないのでしょうか?
それとも定率法で決算時に一括して償却できるのでしょうか?
(そんな甘いことはないのでしょうが…)
よろしくお願いいたします。
http://www.tabisland.ne.jp/webseminar/genka/index.htm
↑を見ていきましたら、定率法に関しては改正以後はこれまでの定率法償却率を用いずに、定額法の償却率に250%を乗じたものを定率法償却率として計算するという内容が記載されていました。
そうすると、たとえば耐用年数が切れた一般の中古車を取得するとして、それを定率法で償却するとしますと、それの耐用年数は6年×20%で、2年になりますから、2年の定額法の償却率は0.5であり、これに250%をかけると1.25になってしまい、1を超えてしまいます。
こういう場合は無条件に定額法で償却していかなければならないのでしょうか?
それとも定率法で決算時に一括して償却できるのでしょうか?
(そんな甘いことはないのでしょうが…)
よろしくお願いいたします。