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健康診断について

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健康診断について

2007/07/02 15:50

HARUNA

おはつ

回答数:5

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毎年従業員全員に行ない費用も全額負担しないと罰せられますか?また、診断結果の保存期間は何年でしょうか?退職者の結果は保存が必要ですか?基本的な質問で恐縮です・・・教えてください。

毎年従業員全員に行ない費用も全額負担しないと罰せられますか?また、診断結果の保存期間は何年でしょうか?退職者の結果は保存が必要ですか?基本的な質問で恐縮です・・・教えてください。

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Re: 健康診断について

2007/07/03 14:48

dasrecht

さらにすごい常連さん

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検査内容(項目)は、労働安全衛生規則第一編第六章第一節の二に定められていますが、普通は健診実施機関がセットメニューを用意していますから、あまり細かいところまで気にしなくてもよいと思います。

健康診断の対象者は、雇用形態を問わず、すべての労働者です(労働安全衛生法2条2号)。

検査内容(項目)は、労働安全衛生規則第一編第六章第一節の二に定められていますが、普通は健診実施機関がセットメニューを用意していますから、あまり細かいところまで気にしなくてもよいと思います。

健康診断の対象者は、雇用形態を問わず、すべての労働者です(労働安全衛生法2条2号)。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 HARUNA 2007/07/02 15:50
1 dasrecht 2007/07/02 18:02
2 HARUNA 2007/07/03 13:28
3
Re: 健康診断について
dasrecht 2007/07/03 14:48
4 kaibashira 2007/07/03 15:27
5 dasrecht 2007/07/03 15:38