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インターネットタウンページ広告料は非課税?

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インターネットタウンページ広告料は非課税?

2007/04/20 14:01

komi

積極参加

回答数:2

編集

いつも勉強させていただいております!

素朴な質問かもしれませんが、電話料の請求書の所に「代金回収代行サービス利用分」インターネットタウンページ広告料とあり、その右側に金額がありその右側に税区分となっております。
そこの税区分が非対称等と表示されておりますが、これは非課税という意味でしょうか?
どなたか、よろしくお願いいたします。
:-(

いつも勉強させていただいております!

素朴な質問かもしれませんが、電話料の請求書の所に「代金回収代行サービス利用分」インターネットタウンページ広告料とあり、その右側に金額がありその右側に税区分となっております。
そこの税区分が非対称等と表示されておりますが、これは非課税という意味でしょうか?
どなたか、よろしくお願いいたします。
:-(

この質問に回答
回答

Re: インターネットタウンページ広告料は非課税?

2007/04/20 15:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

請求書の発行元をA、インターネットタウンページの
広告事業者をBとすると、
貴社はBと契約して広告料をBに支払う約束をした。
Bはその代金の回収をAに依頼しており、
AはBから代金回収を依頼された額も含めて
今回貴社に請求した。
Aとしては、貴社と自社との直接取引の分は
必要であれば対価に消費税をのせて請求している。
しかしBから依頼された額については
A社としてそれに5%の消費税を上乗せして
預ったりはしない。貴社とBとの元の取引が
課税取引なのかどうかも関知しない。
そういう意味の「対象外」なのだと思います。

Bとの取引自体は広告料であれば
海外とかでもない限り基本的に課税取引だと
思いますので、課税仕入として処理して
よいでしょう。

請求書の発行元をA、インターネットタウンページの
広告事業者をBとすると、
貴社はBと契約して広告料をBに支払う約束をした。
Bはその代金の回収をAに依頼しており、
AはBから代金回収を依頼された額も含めて
今回貴社に請求した。
Aとしては、貴社と自社との直接取引の分は
必要であれば対価に消費税をのせて請求している。
しかしBから依頼された額については
A社としてそれに5%の消費税を上乗せして
預ったりはしない。貴社とBとの元の取引
課税取引なのかどうかも関知しない。
そういう意味の「対象外」なのだと思います。

Bとの取引自体は広告料であれば
海外とかでもない限り基本的に課税取引だと
思いますので、課税仕入として処理して
よいでしょう。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 komi 2007/04/20 14:01
1
Re: インターネットタウンページ広告料は非課税?
kaibashira 2007/04/20 15:13
2 komi 2007/04/20 16:18