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欠損金の繰越について

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欠損金の繰越について

2007/04/10 15:35

小桃

すごい常連さん

回答数:5

編集

今回で3回目の決算を迎えました青色申告法人です。ちなみに3期連続赤字です・・・(涙)

申告書の作成をしていて気づいたのですが、第1期欠損金が第2期別表7(1)には記載されていませんでした。
第1期の申告書には、翌期繰越欠損金として記載されていますが、第2期ではその金額が欠落してしまっている状態。(ちなみに、この書類は、税務署員の指示に従い作成しました。)

今期の別表7(1)を作成するときに、第1期および第2期の欠損金を「控除未済欠損金額」として記載してもよいのでしょうか?

それとも、第2期分だけのしか繰り越せないのでしょうか?

皆様なら、どのように処理しますか?

今回で3回目の決算を迎えました青色申告法人です。ちなみに3期連続赤字です・・・(涙)

申告書の作成をしていて気づいたのですが、第1期欠損金が第2期別表7(1)には記載されていませんでした。
第1期の申告書には、翌期繰越欠損金として記載されていますが、第2期ではその金額が欠落してしまっている状態。(ちなみに、この書類は、税務署員の指示に従い作成しました。)

今期の別表7(1)を作成するときに、第1期および第2期の欠損金を「控除未済欠損金額」として記載してもよいのでしょうか?

それとも、第2期分だけのしか繰り越せないのでしょうか?

皆様なら、どのように処理しますか?

この質問に回答
回答

Re: 欠損金の繰越について

2007/04/10 23:17

編集

国税不服審判書の裁決によれば、別表一(一)及び別表七の所定欄の記載の有無に関係なく、繰越控除を行った事業年度で是正すれば足りるとしています。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0207000000.html

でもまあ、申告書の提出時又は事前に税務署で確認しておいた方が安心できますよね。

国税不服審判書の裁決によれば、別表一(一)及び別表七の所定欄の記載の有無に関係なく、繰越控除を行った事業年度で是正すれば足りるとしています。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0207000000.html

でもまあ、申告書の提出時又は事前に税務署で確認しておいた方が安心できますよね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2007/04/10 15:35
1 dasrecht 2007/04/10 17:24
2 小桃 2007/04/10 17:41
3 dasrecht 2007/04/10 18:12
4 小桃 2007/04/10 18:21
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Re: 欠損金の繰越について
ケ・セラ・セラ 2007/04/10 23:17