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会社が民事上の責任を問われる可能性があります。すなわち、詐造した明細を役員給与受領者の妻へ渡している点で、妻に対する不法行為を構成するため、不法行為損害賠償責任を問われ得ます。
ただし、所得税法違反および刑法違反にはならないものと思われます。所得税法については「当該支払を受ける者」へは正しい明細を交付しているので構成要件不該当、刑法の私文書偽造については他人の印章ないし署名を使用したわけではないのでこれも構成要件不該当となり、いずれも違法にはなりません。
なお、指揮命令を受ける者であっても、違法性を感じていた場合には、責任を問われる場合があります。今回の事例でいえば、何ら進言をしなければ、賠償責任を問われたときに当該責任を連帯する可能性があります。
会社が民事上の責任を問われる可能性があります。すなわち、詐造した明細を役員給与受領者の妻へ渡している点で、妻に対する不法行為を構成するため、不法行為損害賠償責任を問われ得ます。
ただし、所得税法違反および刑法違反にはならないものと思われます。所得税法については「当該支払を受ける者」へは正しい明細を交付しているので構成要件不該当、刑法の私文書偽造については他人の印章ないし署名を使用したわけではないのでこれも構成要件不該当となり、いずれも違法にはなりません。
なお、指揮命令を受ける者であっても、違法性を感じていた場合には、責任を問われる場合があります。今回の事例でいえば、何ら進言をしなければ、賠償責任を問われたときに当該責任を連帯する可能性があります。
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