いつも参考にさせていただいております。
来月従業員が海外出張(アメリカへ2週間ぐらい)に出るのですが、それに先立ち「支度金」として、10万円を支給することになりました。
しかし、自社の社内規定には支度金についての条文は無いのですが、そのような場合でも、上記金額を「旅費交通費」勘定として費用処理し、従業員の給与所得として扱わなくても問題ないのでしょうか?
どなたか教えてください、よろしくおねがいします。
いつも参考にさせていただいております。
来月従業員が海外出張(アメリカへ2週間ぐらい)に出るのですが、それに先立ち「支度金」として、10万円を支給することになりました。
しかし、自社の社内規定には支度金についての条文は無いのですが、そのような場合でも、上記金額を「旅費交通費」勘定として費用処理し、従業員の給与所得として扱わなくても問題ないのでしょうか?
どなたか教えてください、よろしくおねがいします。