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事前確定届出給与
2006/11/27 23:29
Re: 事前確定届出給与
2006/11/28 12:04
>職務執行開始前ってありますが、これは株主総会の日ですよね。
回答:
1、
新たに選任される役員については、次のとおり。
原則:株主総会の日
例外:yonさんがお書きのとおり。
2、
任期が残っており引き続き役員である者については「株主総会の日(選任の株主総会ではなく、今回の総会)」だけでなく、その前であれば、OKではないかと考えています。法人税の法令には、届出の始期については定めがなく「職務執行開始前」とあるのみのため。
一般に株主総会で報酬の枠を定めその枠内で取締役会等が具体的な額を決めており、そのような会社にあっては取締役会等で額を決定し届け出ることが可能と思います。したがって、全員が引き続き役員である者に該当する場合には、あえて株主総会の日まで具体的な額の決定や届出を遅らせることはないと思います。
株主総会前の届出については税務署に受理してもらえるか確認されればよいと思います。ただし、決算期により、まだ改正税法が適用されない会社では受理されないと思われます。
3、実務上の問題点
(1)上記1、の場合は届出はきわめて短期間であり事前の準備が必要である点。役員賞与の損金算入を認めるのにこのような規定は過剰な制約を課しているように思います。もう少し余裕を持たせても操作できるわけではないと思います。実務への配慮の足らない立法ミスではないかとの声もあります。
(2)国税庁のQ&Aは、職務執行開始の日を「定時株主総会の日」としていますが、会社法では役員の任期は通常2年です。通常選任された日が職務執行の開始日であり、このQ&Aの見解は果たして適切なのか疑問に思います。税務の決め方(「職務執行前の届出」)はもっと工夫して疑問を生じないように詰めておくべき問題であったように思います。
以上
>職務執行開始前ってありますが、これは株主総会の日ですよね。
回答:
1、
新たに選任される役員については、次のとおり。
原則:株主総会の日
例外:yonさんがお書きのとおり。
2、
任期が残っており引き続き役員である者については「株主総会の日(選任の株主総会ではなく、今回の総会)」だけでなく、その前であれば、OKではないかと考えています。法人税の法令には、届出の始期については定めがなく「職務執行開始前」とあるのみのため。
一般に株主総会で報酬の枠を定めその枠内で取締役会等が具体的な額を決めており、そのような会社にあっては取締役会等で額を決定し届け出ることが可能と思います。したがって、全員が引き続き役員である者に該当する場合には、あえて株主総会の日まで具体的な額の決定や届出を遅らせることはないと思います。
株主総会前の届出については税務署に受理してもらえるか確認されればよいと思います。ただし、決算期により、まだ改正税法が適用されない会社では受理されないと思われます。
3、実務上の問題点
(1)上記1、の場合は届出はきわめて短期間であり事前の準備が必要である点。役員賞与の損金算入を認めるのにこのような規定は過剰な制約を課しているように思います。もう少し余裕を持たせても操作できるわけではないと思います。実務への配慮の足らない立法ミスではないかとの声もあります。
(2)国税庁のQ&Aは、職務執行開始の日を「定時株主総会の日」としていますが、会社法では役員の任期は通常2年です。通常選任された日が職務執行の開始日であり、このQ&Aの見解は果たして適切なのか疑問に思います。税務の決め方(「職務執行前の届出」)はもっと工夫して疑問を生じないように詰めておくべき問題であったように思います。
以上
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ayu | 2006/11/27 23:29 | |
1 | 伊藤英明 | 2006/11/28 10:06 | |
2 | yon | 2006/11/28 11:09 | |
3 | kei8 | 2006/11/28 12:04 | |
4 | ayu | 2006/11/29 17:21 |
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