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前期分の還付法人税ですが…
2006/11/15 10:11
Re: 前期分の還付法人税ですが…
2006/11/18 13:52
答えから言うと
>「納税充当金から支出した事業税等の金額」には
>納付した金額
>「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」の欄に
>還付分事業税を引いた金額を記載するのでしょうか?
のほうになります。
仮にまた前期未払計上した事業税を100、還付10とすると、別表で行われる調整は100の減算のみ、ですよね。
当期利益に含まれている雑収入10と、減算100で、正味90が損金算入になります。
還付10は、当期利益に含まれることで益金算入されて完結しているので、なんら別表調整には出てきません。つまり、減算する還付は事業税以外のものになります。
減算の100は、別表5(2)事業税の「納税充当金取崩による納付」が100となり、そこと連動する形で別表4「納税充当金から支出した事業税等の金額」も100となります。
5(2)との連動を考えると分かりやすいと思います。
5(2)損金経理による納付の欄は、法人税・住民税・損金不算入の租税公課、に関しては損金不算入なので別表4で加算しますが、事業税・損金算入租税公課は損金算入のままでよいので別表4とは連動しません。
これは納税充当金取崩による納付の欄も同じです。
こちらはBSサイドなので逆になり、損金不算入租税公課については当期利益に影響していないので別表4調整なし、損金算入租税公課は損金算入させてやるために別表4減算が必要、となります。
したがって、5(2)事業税は当期発生税額90、納税充当金取崩による納付100、損金経理による納付△10、となりますが、別表4と連動するのは100だけになります。
納税充当金から支出した事業税90、過誤納による還付10、と分けて減算しても所得は同じことですが、5(2)との整合性が取れません。
答えから言うと
>「納税充当金から支出した事業税等の金額」には
>納付した金額
>「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」の欄に
>還付分事業税を引いた金額を記載するのでしょうか?
のほうになります。
仮にまた前期未払計上した事業税を100、還付10とすると、別表で行われる調整は100の減算のみ、ですよね。
当期利益に含まれている雑収入10と、減算100で、正味90が損金算入になります。
還付10は、当期利益に含まれることで益金算入されて完結しているので、なんら別表調整には出てきません。つまり、減算する還付は事業税以外のものになります。
減算の100は、別表5(2)事業税の「納税充当金取崩による納付」が100となり、そこと連動する形で別表4「納税充当金から支出した事業税等の金額」も100となります。
5(2)との連動を考えると分かりやすいと思います。
5(2)損金経理による納付の欄は、法人税・住民税・損金不算入の租税公課、に関しては損金不算入なので別表4で加算しますが、事業税・損金算入租税公課は損金算入のままでよいので別表4とは連動しません。
これは納税充当金取崩による納付の欄も同じです。
こちらはBSサイドなので逆になり、損金不算入租税公課については当期利益に影響していないので別表4調整なし、損金算入租税公課は損金算入させてやるために別表4減算が必要、となります。
したがって、5(2)事業税は当期発生税額90、納税充当金取崩による納付100、損金経理による納付△10、となりますが、別表4と連動するのは100だけになります。
納税充当金から支出した事業税90、過誤納による還付10、と分けて減算しても所得は同じことですが、5(2)との整合性が取れません。
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | korokoro | 2006/11/15 10:11 | |
| 1 | TOKUJIN | 2006/11/16 09:34 | |
| 2 | korokoro | 2006/11/17 10:35 | |
| 3 | TOKUJIN | 2006/11/17 13:36 | |
| 4 | korokoro | 2006/11/18 02:54 | |
| 5 | TOKUJIN | 2006/11/18 13:52 | |
| 6 | korokoro | 2006/11/21 10:17 |
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