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前期分の還付法人税ですが…
2006/11/15 10:11
Re: 前期分の還付法人税ですが…
2006/11/17 13:36
当期首残高は更正を反映させたものになります。
つまり、さかのぼって前期の申告書を修正して繰り越したらこうなる、という形で当期の申告書は始まります。
前期、当初確定申告時に100だった税額が更正後90だった場合、その90をもって当期首残とし、納税充当金による取り崩しによる納付が100、還付(損金経理による納付)が△10、90−100−(−10)で期首残の90は解消します。
還付が当期末現在未収であれば期末未納△10として期末に残りますが、当期すでに還付になっているので、△10が期末に残ることはありません。
また、5(1)も更正後の残高が期首残となります。
会計上はさかのぼれないので更正に関する仕訳は当期に入ることになりますが、申告書上はすでに更正に反映されているので、当期の別表4で調整され、更正で動いた5(1)は解消します。
たとえば収益500が過大だったとします。
税務上前期申告書の別表4で500の減算を入れてもらう形の更正となり、5(1)に△500の期末残が出て、同額が当期首残になります。
会計上、当期に過年度修正として売上500のマイナスが入りますが、すでに税務上は更正で反映済みなので、当期別表4で加算になり、5(1)期首残△500が解消します。
更正内容を加味して前期の申告書別表4・5(1)を修正して、最終的に別表1の税額が変わることにより別表5(2)の期末未納税額は90になるはず、と手元でやってみるのがいちばん分かりやすいと思います。
申告ソフトを使っている場合は、当期首残を上書きするより、過年度データを修正申告モードなどで修正して繰り越す、とやったほうがいいと思います。
当期首残高は更正を反映させたものになります。
つまり、さかのぼって前期の申告書を修正して繰り越したらこうなる、という形で当期の申告書は始まります。
前期、当初確定申告時に100だった税額が更正後90だった場合、その90をもって当期首残とし、納税充当金による取り崩しによる納付が100、還付(損金経理による納付)が△10、90−100−(−10)で期首残の90は解消します。
還付が当期末現在未収であれば期末未納△10として期末に残りますが、当期すでに還付になっているので、△10が期末に残ることはありません。
また、5(1)も更正後の残高が期首残となります。
会計上はさかのぼれないので更正に関する仕訳は当期に入ることになりますが、申告書上はすでに更正に反映されているので、当期の別表4で調整され、更正で動いた5(1)は解消します。
たとえば収益500が過大だったとします。
税務上前期申告書の別表4で500の減算を入れてもらう形の更正となり、5(1)に△500の期末残が出て、同額が当期首残になります。
会計上、当期に過年度修正として売上500のマイナスが入りますが、すでに税務上は更正で反映済みなので、当期別表4で加算になり、5(1)期首残△500が解消します。
更正内容を加味して前期の申告書別表4・5(1)を修正して、最終的に別表1の税額が変わることにより別表5(2)の期末未納税額は90になるはず、と手元でやってみるのがいちばん分かりやすいと思います。
申告ソフトを使っている場合は、当期首残を上書きするより、過年度データを修正申告モードなどで修正して繰り越す、とやったほうがいいと思います。
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | korokoro | 2006/11/15 10:11 | |
| 1 | TOKUJIN | 2006/11/16 09:34 | |
| 2 | korokoro | 2006/11/17 10:35 | |
| 3 | TOKUJIN | 2006/11/17 13:36 | |
| 4 | korokoro | 2006/11/18 02:54 | |
| 5 | TOKUJIN | 2006/11/18 13:52 | |
| 6 | korokoro | 2006/11/21 10:17 |
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