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Re: 法人税別表四について
2006/11/14 22:59
考え付く範囲内では、それほど影響が出るケースは少ないと思います。
まず、同族会社の前提で、留保金課税の対象となるほど所得がある場合には、計算そのものに関わってきますので、影響がある事となります。
それと、法人税の申告とは離れますが、自社株の評価をする際にも、別表五(一)の利益積立金額が違う訳ですので、影響がある事となります。
ひょっとしたら他にもあるかも知れませんが、通常はあまり影響がない可能性が高いとは思いますが、別表五(一)では、来期にもつながってくるものですし、申告書の訂正が可能であれば、提出後でも、税務署に問い合わせてみるべきものとは思いますが。
考え付く範囲内では、それほど影響が出るケースは少ないと思います。
まず、同族会社の前提で、留保金課税の対象となるほど所得がある場合には、計算そのものに関わってきますので、影響がある事となります。
それと、法人税の申告とは離れますが、自社株の評価をする際にも、別表五(一)の利益積立金額が違う訳ですので、影響がある事となります。
ひょっとしたら他にもあるかも知れませんが、通常はあまり影響がない可能性が高いとは思いますが、別表五(一)では、来期にもつながってくるものですし、申告書の訂正が可能であれば、提出後でも、税務署に問い合わせてみるべきものとは思いますが。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | beginner | 2006/11/14 21:20 | |
1 | かめへん | 2006/11/14 22:59 |
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