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相続放棄した場合の生命保険の相続税について

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相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/19 21:13

おはつ

回答数:6

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被相続人に財産は少しあり、負債がかなりあるために
その妻と子供が相続放棄した場合で、被相続人がかけ
ていた受取人が妻の生命保険金を受け取った場合は、
その生命保険金のみを課税価格として、5千万円の基
礎控除等を控除して税金を計算して、それで納付する
税額がなければ、申告しなくても宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

被相続人に財産は少しあり、負債がかなりあるために
その妻と子供が相続放棄した場合で、被相続人がかけ
ていた受取人が妻の生命保険金を受け取った場合は、
その生命保険金のみを課税価格として、5千万円の基
礎控除等を控除して税金を計算して、それで納付する
税額がなければ、申告しなくても宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/20 14:33

おはつ

編集

さっそく、回答ありがとうございます。
この場合の基礎控除額は5千万円なのか、それとも8千万円(相続
放棄する相続人は妻と子が二人)なのでしょうか?
それと、基礎控除額を超える場合でも、その保険金が1億6千万円
以下なら配偶者の税額軽減の手続をすれば税金は発生しないと考え
てよろしいのでしょうか?

さっそく、回答ありがとうございます。
この場合の基礎控除額は5千万円なのか、それとも8千万円(相続
放棄する相続人は妻と子が二人)なのでしょうか?
それと、基礎控除額を超える場合でも、その保険金が1億6千万円
以下なら配偶者の税額軽減の手続をすれば税金は発生しないと考え
てよろしいのでしょうか?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/09/19 21:13
1 TOKUJIN 2006/09/20 09:50
2 DISKY 2006/09/20 09:59
3 かめへん 2006/09/20 13:58
4
Re: 相続放棄した場合の生命保険の相続税について
2006/09/20 14:33
5 かめへん 2006/09/20 16:58
6 2006/09/20 17:55