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相続放棄した場合の生命保険の相続税について

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相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/19 21:13

おはつ

回答数:6

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被相続人に財産は少しあり、負債がかなりあるために
その妻と子供が相続放棄した場合で、被相続人がかけ
ていた受取人が妻の生命保険金を受け取った場合は、
その生命保険金のみを課税価格として、5千万円の基
礎控除等を控除して税金を計算して、それで納付する
税額がなければ、申告しなくても宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

被相続人に財産は少しあり、負債がかなりあるために
その妻と子供が相続放棄した場合で、被相続人がかけ
ていた受取人が妻の生命保険金を受け取った場合は、
その生命保険金のみを課税価格として、5千万円の基
礎控除等を控除して税金を計算して、それで納付する
税額がなければ、申告しなくても宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/20 13:58

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

保険料を被相続人が負担していて、死亡保険金の受取人が妻となっているのであれば、みなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。
(仮に、そうでなく、受取人が被相続人であれば、本来の相続財産となりますので、相続放棄すれば受け取る権利はなくなる事となります)
詳細については、TOKUJINさんが既にお書きになられている通りと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm

ついでながら、参考になりそうなサイトを掲げておきます。
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sohoho.html
http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00080?pp=1

横から失礼します。

保険料を被相続人が負担していて、死亡保険金の受取人が妻となっているのであれば、みなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。
(仮に、そうでなく、受取人が被相続人であれば、本来の相続財産となりますので、相続放棄すれば受け取る権利はなくなる事となります)
詳細については、TOKUJINさんが既にお書きになられている通りと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm

ついでながら、参考になりそうなサイトを掲げておきます。
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sohoho.html
http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00080?pp=1

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/09/19 21:13
1 TOKUJIN 2006/09/20 09:50
2 DISKY 2006/09/20 09:59
3
Re: 相続放棄した場合の生命保険の相続税について
かめへん 2006/09/20 13:58
4 2006/09/20 14:33
5 かめへん 2006/09/20 16:58
6 2006/09/20 17:55