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相続放棄した場合の生命保険の相続税について

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相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/19 21:13

おはつ

回答数:6

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被相続人に財産は少しあり、負債がかなりあるために
その妻と子供が相続放棄した場合で、被相続人がかけ
ていた受取人が妻の生命保険金を受け取った場合は、
その生命保険金のみを課税価格として、5千万円の基
礎控除等を控除して税金を計算して、それで納付する
税額がなければ、申告しなくても宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

被相続人に財産は少しあり、負債がかなりあるために
その妻と子供が相続放棄した場合で、被相続人がかけ
ていた受取人が妻の生命保険金を受け取った場合は、
その生命保険金のみを課税価格として、5千万円の基
礎控除等を控除して税金を計算して、それで納付する
税額がなければ、申告しなくても宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/20 09:50

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

相続を放棄しても生命保険金は相続財産(税法上の言葉で言えばみなし相続財産)となります。
ただ、放棄したことで法定相続人になれないので、生命保険金の「500万×法定相続人」の非課税限度額の枠は使えません。
なんであれ基礎控除額を超えないなら申告義務はないので、悩むことはないと思いますが。。。。

相続を放棄しても生命保険金は相続財産(税法上の言葉で言えばみなし相続財産)となります。
ただ、放棄したことで法定相続人になれないので、生命保険金の「500万×法定相続人」の非課税限度額の枠は使えません。
なんであれ基礎控除額を超えないなら申告義務はないので、悩むことはないと思いますが。。。。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/09/19 21:13
1
Re: 相続放棄した場合の生命保険の相続税について
TOKUJIN 2006/09/20 09:50
2 DISKY 2006/09/20 09:59
3 かめへん 2006/09/20 13:58
4 2006/09/20 14:33
5 かめへん 2006/09/20 16:58
6 2006/09/20 17:55