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海外企業への業務委託契約に掛かる源泉税。

質問 回答受付中

海外企業への業務委託契約に掛かる源泉税。

2006/08/10 10:20

ぽてと

すごい常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になります。
色々と調べて見たのですが、いまいち自信が持てないので今回もよろしくお願いします。

弊社では中国企業への現地通訳や生産納期の管理、その他中国国内における業務の遂行に便宜を計って貰う業務委託契約を結びました。

これに対して毎月数百米ドル程度の支払を予定しています。
御伺いしたいのはこの支払に対する源泉は徴収しなくても良いのか?
と言う事です。
徴収しなくて良い気がするのですが、、、いまいち自信が持てずに困っています(汗)

どうかお知恵をお貸し下さい(ぺこ)

いつもお世話になります。
色々と調べて見たのですが、いまいち自信が持てないので今回もよろしくお願いします。

弊社では中国企業への現地通訳や生産納期の管理、その他中国国内における業務の遂行に便宜を計って貰う業務委託契約を結びました。

これに対して毎月数百米ドル程度の支払を予定しています。
御伺いしたいのはこの支払に対する源泉は徴収しなくても良いのか?
と言う事です。
徴収しなくて良い気がするのですが、、、いまいち自信が持てずに困っています(汗)

どうかお知恵をお貸し下さい(ぺこ)

この質問に回答
回答

Re: 海外企業への業務委託契約に掛かる源泉税。

2006/08/18 12:49

DISKY

すごい常連さん

編集

中国企業、というものが「中国に活動拠点がある企業」なのか「中国国籍の企業だが日本に活動拠点がある」なのかで変わってくるとは思いますが、文面より前者であると仮定するなら徴収義務はないように思います。

国税庁のHPから引っ張りますが「平成17年6月源泉徴収のあらまし 第5 報酬・料金等の源泉徴収事務」にて「居住者に対し〜」という文章から始まります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

居住者とは「我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」といいます。」
http://www.taxanser.nta.go.jp/2875.htm
とのことです。

中国企業、というものが「中国に活動拠点がある企業」なのか「中国国籍の企業だが日本に活動拠点がある」なのかで変わってくるとは思いますが、文面より前者であると仮定するなら徴収義務はないように思います。

国税庁のHPから引っ張りますが「平成17年6月源泉徴収のあらまし 第5 報酬・料金等の源泉徴収事務」にて「居住者に対し〜」という文章から始まります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

居住者とは「我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」といいます。」
http://www.taxanser.nta.go.jp/2875.htm
とのことです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ぽてと 2006/08/10 10:20
1
Re: 海外企業への業務委託契約に掛かる源泉税。
DISKY 2006/08/18 12:49
2 ぽてと 2006/08/22 17:13