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接待交際費

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接待交際費

2006/06/10 15:21

hi_chan

積極参加

回答数:27

編集

いつもお世話になっております。
接待交際費について質問です。

接待交際費のうち@5,000円を超える飲食費は接待交際費にならない(損金算入できる)ようになったと聞きました。
この飲食費には、お酒が入ってもいいのでしょうか?
出張時など、昼間は現場作業をし、元請の方と夜仕事の打合せを行う場合、他に場所もないので、居酒屋などで夕食をとりながら行うんですが、この場合も@5,000円超えなければOKなのでしょうか?

ここも含めていろんなサイトで調べたのですが、飲食費で金額のみ関係するといったサイトや、アルコールが入るとダメ(昼間のランチ程度の飲食に限るというサイトもありました、@5,000円のランチって...)というところもあり、どういった処理をすればいいのか判断がつきません。
OKの場合、勘定科目は何になるのかも分かりません(会議費?)

皆さん、教えてください。

いつもお世話になっております。
接待交際費について質問です。

接待交際費のうち@5,000円を超える飲食費は接待交際費にならない(損金算入できる)ようになったと聞きました。
この飲食費には、お酒が入ってもいいのでしょうか?
出張時など、昼間は現場作業をし、元請の方と夜仕事の打合せを行う場合、他に場所もないので、居酒屋などで夕食をとりながら行うんですが、この場合も@5,000円超えなければOKなのでしょうか?

ここも含めていろんなサイトで調べたのですが、飲食費で金額のみ関係するといったサイトや、アルコールが入るとダメ(昼間のランチ程度の飲食に限るというサイトもありました、@5,000円のランチって...)というところもあり、どういった処理をすればいいのか判断がつきません。
OKの場合、勘定科目は何になるのかも分かりません(会議費?)

皆さん、教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 接待交際費

2006/06/18 01:06

おけ

さらにすごい常連さん

編集

うーん・・・。

2点ほどご指摘させてください。
これで、話の方向が若干変わるな?


1.「意思表示」について

勘定科目の交際費計上は、
損金不算入の意思表示にはなりません。

論理的に法律の整合性を考えれば、
そのような結論となります。

おおまかには、
会計と税務とは目的が異なるから
同じ土俵で考えてはいけない
ということと、
勘定科目の交際費からの除外を
別表上でおこなっていい
とされていること、
が根拠となります。


2.参加人数や参加者の帰属について

社員の人数と社員外の方の人数とが
大きく異なる場合でも、
あるいは直接の取引関係が無い場合でも、
今回の5,000円除外の対象となり得ます。

そもそも今回の時限立法の趣旨が
経済活性化にあることを考えれば、
そのような制約は無いことが
論理的に結論づけられます。

例えば、自社から20人、社外の方が1人という状況も、
部署を挙げての接待などの状況下で、
社会通念上、十分にあり得ます。
また、元請会社を通じて並列的な関係にある
下請会社どうしの交際というのも、
社会通念上、間違いなくあり得ます。

今回の法制度の趣旨を考えれば、
これらを否定するいわれがありません。


私たち納税者側としては、
法令に則って資料をそろえておけばいいだけのことです。

必要以上に怖がることはないと思いますヨ。

もちろん、自主的に否認するのは自由ですが、
もう一度、法文およびその制度趣旨に
立ち返って考え直してからでも遅くはありません。

うーん・・・。

2点ほどご指摘させてください。
これで、話の方向が若干変わるな?


1.「意思表示」について

勘定科目交際費計上は、
損金不算入の意思表示にはなりません。

論理的に法律の整合性を考えれば、
そのような結論となります。

おおまかには、
会計と税務とは目的が異なるから
同じ土俵で考えてはいけない
ということと、
勘定科目交際費からの除外を
別表上でおこなっていい
とされていること、
が根拠となります。


2.参加人数や参加者の帰属について

社員の人数と社員外の方の人数とが
大きく異なる場合でも、
あるいは直接の取引関係が無い場合でも、
今回の5,000円除外の対象となり得ます。

そもそも今回の時限立法の趣旨が
経済活性化にあることを考えれば、
そのような制約は無いことが
論理的に結論づけられます。

例えば、自社から20人、社外の方が1人という状況も、
部署を挙げての接待などの状況下で、
社会通念上、十分にあり得ます。
また、元請会社を通じて並列的な関係にある
下請会社どうしの交際というのも、
社会通念上、間違いなくあり得ます。

今回の法制度の趣旨を考えれば、
これらを否定するいわれがありません。


私たち納税者側としては、
法令に則って資料をそろえておけばいいだけのことです。

必要以上に怖がることはないと思いますヨ。

もちろん、自主的に否認するのは自由ですが、
もう一度、法文およびその制度趣旨に
立ち返って考え直してからでも遅くはありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hi_chan 2006/06/10 15:21
1 おけ 2006/06/11 02:28
2 かめへん 2006/06/12 10:50
3 ぽてと 2006/06/12 12:56
4 hi_chan 2006/06/13 13:02
5 かめへん 2006/06/13 14:17
6 hi_chan 2006/06/15 12:23
7 hi_chan 2006/06/15 16:28
8 かめへん 2006/06/15 16:54
9 ぽてと 2006/06/15 16:55
10 ぽてと 2006/06/15 17:12
11 かめへん 2006/06/15 17:25
12 ぽてと 2006/06/15 17:48
13 おけ 2006/06/16 02:00
14 PTA 2006/06/16 07:40
15 konta 2006/06/16 08:45
16 hi_chan 2006/06/16 11:08
17 ぽてと 2006/06/16 12:58
18 伊藤英明 2006/06/16 13:55
19 hi_chan 2006/06/16 14:16
20 hi_chan 2006/06/16 15:07
21 伊藤英明 2006/06/16 17:26
22 ron 2006/06/16 17:42
23 hi_chan 2006/06/17 11:50
24
Re: 接待交際費
おけ 2006/06/18 01:06
25 hi_chan 2006/06/19 11:47
26 らん 2006/06/19 12:39
27 hi_chan 2006/06/19 13:42