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交際費?

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交際費?

2006/02/16 20:06

ayu

常連さん

回答数:5

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お客さんのクレームに対する菓子折り代、通行人に対して怪我をさせてしまった時の治療代は両方とも交際費でよいでしょうか?

お客さんのクレームに対する菓子折り代、通行人に対して怪我をさせてしまった時の治療代は両方とも交際費でよいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 交際費?

2006/04/14 19:06

Hiro3

常連さん

編集

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_07_04.htm
(法人が支出した役員等の損害賠償金)
9−7−16 法人の役員又は使用人がした行為等によって他人に与えた損害につき法人がその損害賠償金を支出した場合には、次による。

(1) その損害賠償金の対象となった行為等が法人の業務の遂行に関連するものであり、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合には、その支出した損害賠償金の額は給与以外の損金の額に算入する。

(2) その損害賠償金の対象となった行為等が、法人の業務の遂行に関連するものであるが故意又は重過失に基づくものである場合又は法人の業務の遂行に関連しないものである場合には、その支出した損害賠償金に相当する金額は当該役員又は使用人に対する債権とする

以上の取扱いがあるので、
>通行人に対して怪我をさせてしまった時の治療代
については、検討を要します。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_07_04.htm
(法人が支出した役員等の損害賠償金)
9−7−16 法人の役員又は使用人がした行為等によって他人に与えた損害につき法人がその損害賠償金を支出した場合には、次による。

(1) その損害賠償金の対象となった行為等が法人の業務の遂行に関連するものであり、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合には、その支出した損害賠償金の額は給与以外の損金の額に算入する。

(2) その損害賠償金の対象となった行為等が、法人の業務の遂行に関連するものであるが故意又は重過失に基づくものである場合又は法人の業務の遂行に関連しないものである場合には、その支出した損害賠償金に相当する金額は当該役員又は使用人に対する債権とする

以上の取扱いがあるので、
>通行人に対して怪我をさせてしまった時の治療代
については、検討を要します。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ayu 2006/02/16 20:06
1 PTA 2006/02/17 08:17
2 ayu 2006/04/13 18:00
3
Re: 交際費?
Hiro3 2006/04/14 19:06
4 ayu 2006/04/26 14:52
5 ぽてと 2006/04/26 15:08