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不動産収入の青色申告の特別控除を受けるには

質問 回答受付中

不動産収入の青色申告の特別控除を受けるには

2006/04/08 01:10

hatenatti

おはつ

回答数:4

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今年初めて自分で確定申告したんですが、次回65万円の控除を受けるには、まず何をしたらいいんでしょうか・・。
不動産収入といっても、アパート2棟と駐車場と借家3軒程度なんですが・・帳簿をつければ65万円控除の対象になるんでしょうか。一応、個人事業者にはなっていて税金も払っているようです。何もかも初めてで質問に使う文句もうまく浮かびませんが・・。どうかよろしくお願いします。

今年初めて自分で確定申告したんですが、次回65万円の控除を受けるには、まず何をしたらいいんでしょうか・・。
不動産収入といっても、アパート2棟と駐車場と借家3軒程度なんですが・・帳簿をつければ65万円控除の対象になるんでしょうか。一応、個人事業者にはなっていて税金も払っているようです。何もかも初めてで質問に使う文句もうまく浮かびませんが・・。どうかよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 不動産収入の青色申告の特別控除を受けるには

2006/04/08 11:21

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

特別控除を受ける要件としては
1,不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
2,これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
3,確定申告期限内に、2の記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
となっております。

よーするに帳簿をきちっとつけてそれに基づいて貸借対照表、損益計算書を作って添付しろとゆーことですね。
因みに現金式簡易簿記だと10万円の控除になります。

タックスアンサー
http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm

特別控除を受ける要件としては
1,不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
2,これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
3,確定申告期限内に、2の記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
となっております。

よーするに帳簿をきちっとつけてそれに基づいて貸借対照表損益計算書を作って添付しろとゆーことですね。
因みに現金式簡易簿記だと10万円の控除になります。

タックスアンサー
http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hatenatti 2006/04/08 01:10
1
Re: 不動産収入の青色申告の特別控除を受けるには
ゆいちょ 2006/04/08 11:21
2 hatenatti 2006/04/09 01:56
3 yayoi16 2006/04/30 22:16
4 かめへん 2006/05/01 11:46