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教育訓練費の税額控除

質問 回答受付中

教育訓練費の税額控除

2006/03/08 16:57

小桃

すごい常連さん

回答数:5

編集

先日、決算法人説明会に参加してきたときに教育訓練費の増加分の25%は税額控除できると伺ったのですが、教育訓練費になるのかどうか区分に困っていまして・・・。

例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm

税額控除できるのなら、たとえすずめの涙程度でも、使わない手はないと思ってるのですが。

みなさんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

先日、決算法人説明会に参加してきたときに教育訓練費の増加分の25%は税額控除できると伺ったのですが、教育訓練費になるのかどうか区分に困っていまして・・・。

例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm

税額控除できるのなら、たとえすずめの涙程度でも、使わない手はないと思ってるのですが。

みなさんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 教育訓練費の税額控除

2006/03/08 17:53

ぽてと

すごい常連さん

編集

基本的には何時何処でどんな形で研修が行われたのかを明確に記録を残しておかなければ摘要できないものと思います。

Ivyさんも書かれていますが、法人が自社の社員の職務能力の向上を目的とした教材を購入した場合は、摘要が可能です。
ですが、この場合においても社内で勉強会などを開いたという事でないと難しいかもしれません。
理想的なのは、教材を購入し、何時何処で誰がどんな研修(勉強会)を下かと言う記録を全部取っておく事です。
今のところ申告するフォームは明確に決まっていないようですが、このあたりを抑えておけば否認される可能性は低いと思われます。

基本的には何時何処でどんな形で研修が行われたのかを明確に記録を残しておかなければ摘要できないものと思います。

Ivyさんも書かれていますが、法人が自社の社員の職務能力の向上を目的とした教材を購入した場合は、摘要が可能です。
ですが、この場合においても社内で勉強会などを開いたという事でないと難しいかもしれません。
理想的なのは、教材を購入し、何時何処で誰がどんな研修(勉強会)を下かと言う記録を全部取っておく事です。
今のところ申告するフォームは明確に決まっていないようですが、このあたりを抑えておけば否認される可能性は低いと思われます。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2006/03/08 16:57
1 ぽてと 2006/03/08 17:28
2 小桃 2006/03/08 17:39
3 Ivy 2006/03/08 17:43
4
Re: 教育訓練費の税額控除
ぽてと 2006/03/08 17:53
5 小桃 2006/03/08 17:55