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教育訓練費の税額控除

質問 回答受付中

教育訓練費の税額控除

2006/03/08 16:57

小桃

すごい常連さん

回答数:5

編集

先日、決算法人説明会に参加してきたときに教育訓練費の増加分の25%は税額控除できると伺ったのですが、教育訓練費になるのかどうか区分に困っていまして・・・。

例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm

税額控除できるのなら、たとえすずめの涙程度でも、使わない手はないと思ってるのですが。

みなさんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

先日、決算法人説明会に参加してきたときに教育訓練費の増加分の25%は税額控除できると伺ったのですが、教育訓練費になるのかどうか区分に困っていまして・・・。

例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm

税額控除できるのなら、たとえすずめの涙程度でも、使わない手はないと思ってるのですが。

みなさんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 教育訓練費の税額控除

2006/03/08 17:43

Ivy

常連さん

編集

komomoさん、こんにちは。

私の勤める会社も人材投資促進税制、使おうと思っています。

先週3年分集計して試算しました。
これも結構大変でしたが。。
申告するとなれば
3年分、情報を集めて資料化するのはもっと大変です。。
この労力をすずめの涙から差し引いて
マイナスにならないかが心配です。。。。。

経理本などの参考図書。
研修しました!!と言い張れれば
否認まではされないんでしょうけれど。。
実際には該当しないと考えます。


経済産業省のパンフレットには
教科書その他の教材費 対象の条件として
「法人等がその使用人の職務に必要な技術、知識の習得又は向上させるための教育訓練等(研修、講習、実習等)の用に
直接使用する(←強調文字)  
教科書等を購入又は他のものに委託して制作した場合であること。」

と、されています。

また、対象とならない費用として
「研修形態等の教育行為が伴っていない使用人の自己訓練のために購入する場合」
が挙げられています。

ご参考まで★★★

http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzaitoushi.html

komomoさん、こんにちは。

私の勤める会社も人材投資促進税制、使おうと思っています。

先週3年分集計して試算しました。
これも結構大変でしたが。。
申告するとなれば
3年分、情報を集めて資料化するのはもっと大変です。。
この労力をすずめの涙から差し引いて
マイナスにならないかが心配です。。。。。

経理本などの参考図書。
研修しました!!と言い張れれば
否認まではされないんでしょうけれど。。
実際には該当しないと考えます。


経済産業省のパンフレットには
教科書その他の教材費 対象の条件として
「法人等がその使用人の職務に必要な技術、知識の習得又は向上させるための教育訓練等(研修、講習、実習等)の用に
直接使用する(←強調文字)  
教科書等を購入又は他のものに委託して制作した場合であること。」

と、されています。

また、対象とならない費用として
「研修形態等の教育行為が伴っていない使用人の自己訓練のために購入する場合」
が挙げられています。

ご参考まで★★★

http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzaitoushi.html

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2006/03/08 16:57
1 ぽてと 2006/03/08 17:28
2 小桃 2006/03/08 17:39
3
Re: 教育訓練費の税額控除
Ivy 2006/03/08 17:43
4 ぽてと 2006/03/08 17:53
5 小桃 2006/03/08 17:55