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教育訓練費の税額控除

質問 回答受付中

教育訓練費の税額控除

2006/03/08 16:57

小桃

すごい常連さん

回答数:5

編集

先日、決算法人説明会に参加してきたときに教育訓練費の増加分の25%は税額控除できると伺ったのですが、教育訓練費になるのかどうか区分に困っていまして・・・。

例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm

税額控除できるのなら、たとえすずめの涙程度でも、使わない手はないと思ってるのですが。

みなさんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

先日、決算法人説明会に参加してきたときに教育訓練費の増加分の25%は税額控除できると伺ったのですが、教育訓練費になるのかどうか区分に困っていまして・・・。

例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm

税額控除できるのなら、たとえすずめの涙程度でも、使わない手はないと思ってるのですが。

みなさんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 教育訓練費の税額控除

2006/03/08 17:28

ぽてと

すごい常連さん

編集

税額控除は一番お得な節税の制度なので、積極的に使って下さい。

>例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;

研修や実習など、教育訓練に直接使用された教材であれば、教育訓練費として計上出来ます。
また、CDやDVD等で代用した物であっても摘要が可能です。

逆に出来ない物としては、会場までの交通費等で、直接研修に使われた訳ではない費用は含めることが出来ません。
研修の為に購入したパソコン等も対象外で、こちらはIT税制の適用の範疇となるようです。

税額控除は一番お得な節税の制度なので、積極的に使って下さい。

>例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;

研修や実習など、教育訓練に直接使用された教材であれば、教育訓練費として計上出来ます。
また、CDやDVD等で代用した物であっても摘要が可能です。

逆に出来ない物としては、会場までの交通費等で、直接研修に使われた訳ではない費用は含めることが出来ません。
研修の為に購入したパソコン等も対象外で、こちらはIT税制の適用の範疇となるようです。

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0 小桃 2006/03/08 16:57
1
Re: 教育訓練費の税額控除
ぽてと 2006/03/08 17:28
2 小桃 2006/03/08 17:39
3 Ivy 2006/03/08 17:43
4 ぽてと 2006/03/08 17:53
5 小桃 2006/03/08 17:55