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ソフトウェアの資本的支出と修繕費

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ソフトウェアの資本的支出と修繕費

2006/02/23 01:33

yukayuka

おはつ

回答数:2

編集

ソフトウェアの修正開発の処理方法について教えて下さい。

法人税基本通達の7−8−4の「形式基準による修繕費の判定」では、60万円に満たない場合と、その金額が固定資産の前期末における取得価額の10%相当額以下である場合は、修繕費と出来るとなっていますが、これはソフトウェアにも適用できるのでしょうか?

それとも、ソフトウェアは 7−8−6の2の(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)のみが適用で、金額的な判断基準はないのでしょうか?





ソフトウェアの修正開発の処理方法について教えて下さい。

法人税基本通達の7−8−4の「形式基準による修繕費の判定」では、60万円に満たない場合と、その金額が固定資産の前期末における取得価額の10%相当額以下である場合は、修繕費と出来るとなっていますが、これはソフトウェアにも適用できるのでしょうか?

それとも、ソフトウェアは 7−8−6の2の(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)のみが適用で、金額的な判断基準はないのでしょうか?





この質問に回答
回答

Re: ソフトウェアの資本的支出と修繕費

2006/02/23 21:14

おけ

さらにすごい常連さん

編集

通達から出発なさっていることから、
税務上の取り扱いの疑問点と思われましたので、
それに絞って記します。

実務上で多く使われている形式基準は、
本来は、資本的支出か修繕費かの判断が困難な場合に持ち出すものであり、
つまりは適用順序が決まっています。

ソフトウェアについては、
通達で言うところの機能維持か機能追加かというのは
明確な区分は難しいにしても
仕様書や説明書、機能評価などにより判別可能です。

つまり、すべてのソフトウェアについて、
基通7−8−6の2に基づく区分が可能といえます。

となれば、通達の適用順序を考慮して、
形式基準を適用することはあり得ない、
と結論づけられます。

通達から出発なさっていることから、
税務上の取り扱いの疑問点と思われましたので、
それに絞って記します。

実務上で多く使われている形式基準は、
本来は、資本的支出か修繕費かの判断が困難な場合に持ち出すものであり、
つまりは適用順序が決まっています。

ソフトウェアについては、
通達で言うところの機能維持か機能追加かというのは
明確な区分は難しいにしても
仕様書や説明書、機能評価などにより判別可能です。

つまり、すべてのソフトウェアについて、
基通7−8−6の2に基づく区分が可能といえます。

となれば、通達の適用順序を考慮して、
形式基準を適用することはあり得ない、
と結論づけられます。

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0 yukayuka 2006/02/23 01:33
1
Re: ソフトウェアの資本的支出と修繕費
おけ 2006/02/23 21:14
2 yukayuka 2006/02/24 23:35