•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

作業くずは消費税『簡易課税』第何種?

質問 回答受付中

作業くずは消費税『簡易課税』第何種?

2006/02/02 14:47

kuku

積極参加

回答数:3

編集

すみません。
至急知りたいです。
本業はネジ作ってますが、作業のくずは
業者に売ってます。
その場合には、第何種になるんでしょうか?

すみません。
至急知りたいです。
本業はネジ作ってますが、作業のくずは
業者に売ってます。
その場合には、第何種になるんでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 作業くずは消費税『簡易課税』第何種?

2006/02/02 15:02

かめへん

神の領域

編集

消費税法基本通達で、該当する規定がありますので、以下に掲げます。

(廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分)
13−2−8 第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
 なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13−2−8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。

従って、kukuさんの会社の業種が製造業であるならば、作業くずの売却についても、第三種に該当する事となります。

消費税法基本通達で、該当する規定がありますので、以下に掲げます。

(廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分)
13−2−8 第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
 なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13−2−8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。

従って、kukuさんの会社の業種が製造業であるならば、作業くずの売却についても、第三種に該当する事となります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kuku 2006/02/02 14:47
1
Re: 作業くずは消費税『簡易課税』第何種?
かめへん 2006/02/02 15:02
2 kuku 2006/02/02 15:12
3 かめへん 2006/02/02 15:45