役員に対する貸付金の返済を、未払い役員報酬とで相殺する場合
源泉徴収所得税の扱いはどのようになるのでしょうか?
貸付金 ¥600,000
未払い役員報酬(1ヶ月) ¥320,000×9=2,880,000
貸付金全額を未払い役員報酬とで、相殺したいと思っています。
どのように処理すればよいのでしょうか?
よろしくご教示願います。
役員に対する貸付金の返済を、未払い役員報酬とで相殺する場合
源泉徴収所得税の扱いはどのようになるのでしょうか?
貸付金 ¥600,000
未払い役員報酬(1ヶ月) ¥320,000×9=2,880,000
貸付金全額を未払い役員報酬とで、相殺したいと思っています。
どのように処理すればよいのでしょうか?
よろしくご教示願います。