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弔慰金の取扱い(相続税)

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弔慰金の取扱い(相続税)

2006/01/06 15:56

消費税法

すごい常連さん

回答数:1

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昨年社長が仕事中に脳溢血で急死してしまいました。
これは業務上の死亡に該当するのでしょうか?
課税されない弔慰金部分の算定で6ヶ月分か3年分かで悩んでます。

昨年社長が仕事中に脳溢血で急死してしまいました。
これは業務上の死亡に該当するのでしょうか?
課税されない弔慰金部分の算定で6ヶ月分か3年分かで悩んでます。

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回答

Re: 弔慰金の取扱い(相続税)

2006/01/06 17:50

P-Time

常連さん

編集

こんにちは

脳溢血が業務上の死亡になるか難しいのではないのでしょうか
脳溢血になるには私生活の影響が多いと思います

こんにちは

脳溢血が業務上の死亡になるか難しいのではないのでしょうか
脳溢血になるには私生活の影響が多いと思います

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0 消費税法 2006/01/06 15:56
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Re: 弔慰金の取扱い(相続税)
P-Time 2006/01/06 17:50