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公的年金が非課税の場合の確定申告

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公的年金が非課税の場合の確定申告

2006/01/05 16:29

anone

積極参加

回答数:2

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給与以外に公的年金があります。年間27万程です。
非課税枠内なんですが確定申告しなければならないのでしょうか。
ちなみに給与の方は年末調整します。
回答宜しくお願いします。

給与以外に公的年金があります。年間27万程です。
非課税枠内なんですが確定申告しなければならないのでしょうか。
ちなみに給与の方は年末調整します。
回答宜しくお願いします。

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回答

Re: 公的年金が非課税の場合の確定申告

2006/01/05 18:49

palsol

おはつ

編集

>給与以外に公的年金があります。年間27万程です。
>非課税枠内なんですが確定申告しなければならないのでしょうか。
「公的年金等の源泉徴収票」が所轄の社会保険事務所から郵送されてくると思います。
その源泉徴収票の「支払金額」欄の金額が27万円程度であるなら、「公的年金等に係る雑所得の金額」は
「27万円―70万円=0円(マイナス部分は切り捨て)≦20万円(昭和16年1月2日以後生まれの場合)」で所得税の確定申告は不要です(「非課税」ではなく、給与所得以外の所得の金額が20万円以下である場合に該当するから、所得税の確定申告は不要ということです)。住民税についても公的年金等に係る雑所得の金額は0円であるので申告は不要です。

「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の金額」欄に金額の記載があるときは、
その記載された社会保険料の金額は、所得税の確定申告をすれば、追加的に所得控除されることとなりますから、「給与所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」欄に記載金額があれば、その記載金額のいくばくかは還付される場合もあります。「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の金額」につき所得税の確定申告をすれば、住民税の確定申告を特別にしなくても、住民税の方も連動して若干ながら減税になる場合もあります。
「還付される場合もあります」「減税になる場合もあります」というのは、「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の金額」がかなり小さい場合、計算してみるとまったく還付にも減税にもならない場合もあるからです。還付を受けるための所得税の確定申告をするかどうかは、事前にある程度簡単に計算してみて、手間と還付金額・減税金額を考慮にいれてから、決めるのがよろしいでしょう。なお、還付を受けるための所得税の確定申告は義務ではありません。還付を受けるための所得税の確定申告は、したくなければしなくていいのです。

>給与以外に公的年金があります。年間27万程です。
>非課税枠内なんですが確定申告しなければならないのでしょうか。
「公的年金等の源泉徴収票」が所轄の社会保険事務所から郵送されてくると思います。
その源泉徴収票の「支払金額」欄の金額が27万円程度であるなら、「公的年金等に係る雑所得の金額」は
「27万円―70万円=0円(マイナス部分は切り捨て)≦20万円(昭和16年1月2日以後生まれの場合)」で所得税の確定申告は不要です(「非課税」ではなく、給与所得以外の所得の金額が20万円以下である場合に該当するから、所得税の確定申告は不要ということです)。住民税についても公的年金等に係る雑所得の金額は0円であるので申告は不要です。

「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の金額」欄に金額の記載があるときは、
その記載された社会保険料の金額は、所得税の確定申告をすれば、追加的に所得控除されることとなりますから、「給与所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」欄に記載金額があれば、その記載金額のいくばくかは還付される場合もあります。「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の金額」につき所得税の確定申告をすれば、住民税の確定申告を特別にしなくても、住民税の方も連動して若干ながら減税になる場合もあります。
「還付される場合もあります」「減税になる場合もあります」というのは、「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の金額」がかなり小さい場合、計算してみるとまったく還付にも減税にもならない場合もあるからです。還付を受けるための所得税の確定申告をするかどうかは、事前にある程度簡単に計算してみて、手間と還付金額・減税金額を考慮にいれてから、決めるのがよろしいでしょう。なお、還付を受けるための所得税の確定申告は義務ではありません。還付を受けるための所得税の確定申告は、したくなければしなくていいのです。

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0 anone 2006/01/05 16:29
1
Re: 公的年金が非課税の場合の確定申告
palsol 2006/01/05 18:49
2 anone 2006/01/06 17:51