yyi

常連さん

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社会福祉法人で、理事会の時に、理事・監事・評議員の方に、役員報酬を払っています。
支払金額・・・40,000円(年間)
徴収税額・・・ 2,000円(年間)
この場合は、源泉徴収票を交付するべきですよね?(本人と市役所)上司は、「小額だから交付しなくてもいい。」と言っています。よろしくお願いします。 :-(

社会福祉法人で、理事会の時に、理事・監事・評議員の方に、役員報酬を払っています。
支払金額・・・40,000円(年間)
徴収税額・・・ 2,000円(年間)
この場合は、源泉徴収票を交付するべきですよね?(本人と市役所)上司は、「小額だから交付しなくてもいい。」と言っています。よろしくお願いします。 :-(