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源泉所得税の対象はどこまで?

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源泉所得税の対象はどこまで?

2005/12/16 17:09

gorogoro

おはつ

回答数:5

編集

初めて利用させていただきます。
お知恵を拝借願います。
個人の方から弊社発行カタログに掲載の撮影料の請求書が届き、
それに対する支払に対する質問です。

内訳として「撮影料」と「撮影実費」とに分かれています。
「撮影料」は源泉の対象になると思いますが
「撮影実費」も、源泉の対象になるのでしょうか?
(実費とは、フィルム代や現像料のほかに、運搬の車輌費、ガソリン代、駐車場代があります)

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

の、サイトと見て「たとえ〜材料費〜の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要がある」
と書かれています。これに該当するのでしょうか?

しかし、ここの掲示板の過去ログで検索したら「個人からの請求は何でも源泉徴収するものと勘違いする人がいるが、源泉の対象にならないものもある」(それはデザイン料に対する源泉でした)という回答もありました。

源泉に関するサイトを読んでもわかりにくく、
また私自身、個人からの請求は何でも源泉徴収するものだと思っていたので(無知ですいません)混乱しています。

なお、上司に相談したところ、タックスアンサーのサイトを読んだところで「実費も対象では?」と言ってます。。。

ご助言よろしくお願いします。

初めて利用させていただきます。
お知恵を拝借願います。
個人の方から弊社発行カタログに掲載の撮影料の請求書が届き、
それに対する支払に対する質問です。

内訳として「撮影料」と「撮影実費」とに分かれています。
「撮影料」は源泉の対象になると思いますが
「撮影実費」も、源泉の対象になるのでしょうか?
(実費とは、フィルム代や現像料のほかに、運搬の車輌費、ガソリン代、駐車場代があります)

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

の、サイトと見て「たとえ〜材料費〜の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要がある」
と書かれています。これに該当するのでしょうか?

しかし、ここの掲示板の過去ログで検索したら「個人からの請求は何でも源泉徴収するものと勘違いする人がいるが、源泉の対象にならないものもある」(それはデザイン料に対する源泉でした)という回答もありました。

源泉に関するサイトを読んでもわかりにくく、
また私自身、個人からの請求は何でも源泉徴収するものだと思っていたので(無知ですいません)混乱しています。

なお、上司に相談したところ、タックスアンサーのサイトを読んだところで「実費も対象では?」と言ってます。。。

ご助言よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 源泉所得税の対象はどこまで?

2005/12/16 19:00

かめへん

神の領域

編集

>(なお、消費税は別途記載されているので、税抜金額に対して10%でよいのですよね)

そうですね、その通りとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

>あのケースの場合、デザイン費+施工費だったのですよね?
す、すみません、記憶が定かでなかったりします(^^;

>個人が製造したことでも施工料は源泉の対象にならない、って事なのでしょうか?
そうですね、施工料自体が源泉徴収の対象とならないのであれば、きちんと区分されていれば、その分は対象となりません。
(仮に、施工専門の業者に支払う場合は、源泉徴収は要しませんので。)

>また、一括して請求が来た場合、請求書を発行する側に明細を書いてもらわないと、事務の者は全額10%源泉徴収しかねません。
>内容が書いてなければ、ほとんどが施工料だったとしても10%引いてもよいのでしょうか?

ケースバイケースとなりますが、最初に掲げられている下記サイトの「デザインの報酬」の一番右側に書いてありますが、「そのデザインの報酬・料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません。」とありますので、源泉徴収の対象となるデザインの部分がわずかであれば、源泉徴収しなくても構わないとは思いますが、対税務署で考えれば、疑わしきは源泉徴収しておいた方が無難とは思います。
(もちろん、相手先との問題もありますけど。)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

>源泉所得税って難しいです。
本当にそうですよね〜、しかも最近では税収不足の影響か、税務調査の際も、源泉徴収に関しては以前にも増してチェックが厳しくなっている気がしますので、いろいろと注意が必要と思います。

>(なお、消費税は別途記載されているので、税抜金額に対して10%でよいのですよね)

そうですね、その通りとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

>あのケースの場合、デザイン費+施工費だったのですよね?
す、すみません、記憶が定かでなかったりします(^^;

>個人が製造したことでも施工料は源泉の対象にならない、って事なのでしょうか?
そうですね、施工料自体が源泉徴収の対象とならないのであれば、きちんと区分されていれば、その分は対象となりません。
(仮に、施工専門の業者に支払う場合は、源泉徴収は要しませんので。)

>また、一括して請求が来た場合、請求書を発行する側に明細を書いてもらわないと、事務の者は全額10%源泉徴収しかねません。
>内容が書いてなければ、ほとんどが施工料だったとしても10%引いてもよいのでしょうか?

ケースバイケースとなりますが、最初に掲げられている下記サイトの「デザインの報酬」の一番右側に書いてありますが、「そのデザインの報酬・料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません。」とありますので、源泉徴収の対象となるデザインの部分がわずかであれば、源泉徴収しなくても構わないとは思いますが、対税務署で考えれば、疑わしきは源泉徴収しておいた方が無難とは思います。
(もちろん、相手先との問題もありますけど。)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

>源泉所得税って難しいです。
本当にそうですよね〜、しかも最近では税収不足の影響か、税務調査の際も、源泉徴収に関しては以前にも増してチェックが厳しくなっている気がしますので、いろいろと注意が必要と思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 gorogoro 2005/12/16 17:09
1 P-Time 2005/12/16 17:22
2 かめへん 2005/12/16 17:33
3 gorogoro 2005/12/16 18:33
4
Re: 源泉所得税の対象はどこまで?
かめへん 2005/12/16 19:00
5 gorogoro 2005/12/18 22:16