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非課税と不課税

質問 回答受付中

非課税と不課税

2005/12/07 14:01

くまくま

積極参加

回答数:2

編集

いつも利用させていただいています。

今回登記簿謄本を取った仕訳をしているのですが、消費税がかからないことは分かるのですが、これは非課税と不課税のどちらになるのでしょうか…?
また自動車税や役所に支払う手数料はどちらになるのでしょうか?

どなたか宜しくお願い致します。

*前回の質問でPTAさんにお礼の返答ができませんでした。
どうもありがとうございました。助かりました!

いつも利用させていただいています。

今回登記簿謄本を取った仕訳をしているのですが、消費税がかからないことは分かるのですが、これは非課税と不課税のどちらになるのでしょうか…?
また自動車税や役所に支払う手数料はどちらになるのでしょうか?

どなたか宜しくお願い致します。

*前回の質問でPTAさんにお礼の返答ができませんでした。
どうもありがとうございました。助かりました!

この質問に回答
回答

Re: 非課税と不課税

2005/12/07 14:56

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

まず大前提として、「非課税仕入」と「不課税取引」を
峻別する意義はあまりないかと・・・
(昔顧問税理士に言われたのだけれど、根拠となる理屈は忘れました。
非課税売上についてはうるさく言われますけどね。
ちなみに今使っている会計ソフトも不課税取引と非課税仕入は
区別して入力できない仕様になっております。)

で、一応考えてみますと

1.登記簿謄本の取得
ややこしいのですが、まず登記印紙を買う行為は、
郵便局や法務局の印紙売り場で買えば非課税仕入れです。
その辺の金券ショップで買えば課税仕入れです。
法務局の用紙に、買った登記印紙を貼って、手数料として
納める行為は下の3.にある通り非課税仕入と
考えられます。
(厳密には買うときと使用するときで別個に課税判断を
しなければいけない、というのは郵便切手と同じです)
とても面倒くさいので、普通に法務局で印紙を
買って謄本を取るのなら全体で非課税仕入、と考えて
いいと思います。

2.自動車税
対価を得て行う資産の譲渡その他にあたらないので、
課税対象外(不課税)でしょう。

3.役所の手数料
「『国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき
国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、
法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、
その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの
(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写』
は非課税」
というややこしい決まりがあって、
ひょっとすると上の『』内に当てはまらず課税仕入に
できるものもあるのかもしれませんが、いちいち法令で根拠を
当たるなんてやってられないので、うちでは
一律に非課税仕入としております(^^;

まず大前提として、「非課税仕入」と「不課税取引」を
峻別する意義はあまりないかと・・・
(昔顧問税理士に言われたのだけれど、根拠となる理屈は忘れました。
非課税売上についてはうるさく言われますけどね。
ちなみに今使っている会計ソフトも不課税取引と非課税仕入は
区別して入力できない仕様になっております。)

で、一応考えてみますと

1.登記簿謄本の取得
ややこしいのですが、まず登記印紙を買う行為は、
郵便局や法務局の印紙売り場で買えば非課税仕入れです。
その辺の金券ショップで買えば課税仕入れです。
法務局の用紙に、買った登記印紙を貼って、手数料として
納める行為は下の3.にある通り非課税仕入と
考えられます。
(厳密には買うときと使用するときで別個に課税判断を
しなければいけない、というのは郵便切手と同じです)
とても面倒くさいので、普通に法務局で印紙を
買って謄本を取るのなら全体で非課税仕入、と考えて
いいと思います。

2.自動車税
対価を得て行う資産の譲渡その他にあたらないので、
課税対象外(不課税)でしょう。

3.役所の手数料
「『国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき
国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、
法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、
その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの
(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写』
は非課税」
というややこしい決まりがあって、
ひょっとすると上の『』内に当てはまらず課税仕入に
できるものもあるのかもしれませんが、いちいち法令で根拠を
当たるなんてやってられないので、うちでは
一律に非課税仕入としております(^^;

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 くまくま 2005/12/07 14:01
1
Re: 非課税と不課税
kaibashira 2005/12/07 14:56
2 くまくま 2005/12/08 16:09