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休職中の年末調整、源泉徴収について。

質問 回答受付中

休職中の年末調整、源泉徴収について。

2005/11/30 11:25

ひとみ

おはつ

回答数:7

編集

初めての投稿です。

主人が病気で今年丸一年休職しています。
社会保険から傷病手当金をもらってます。
今年の年末調整はどうなりますか?
会社から源泉徴収は出ますか?

ちなみに私は会社員として働いており、
来年から扶養から外れることとなると思うのですが。
主人が休職してるからといって、
扶養から抜けなくてもいいってことはないですか?

何個も質問して申し訳ありません。

初めての投稿です。

主人が病気で今年丸一年休職しています。
社会保険から傷病手当金をもらってます。
今年の年末調整はどうなりますか?
会社から源泉徴収は出ますか?

ちなみに私は会社員として働いており、
来年から扶養から外れることとなると思うのですが。
主人が休職してるからといって、
扶養から抜けなくてもいいってことはないですか?

何個も質問して申し訳ありません。

この質問に回答
回答

Re: ありがとうございます。

2005/12/06 19:34

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

ちょびっとだけ補足させて頂きます。

傷病手当金は所得税の非課税ですので、所得に含める必要はありませんので、38万円以下というのは、それ以外で考えられたら良いと思います。
(傷病手当のみで、今年中に給与の支払いが全くないのであれば、所得金額は0円ですので、扶養に入れることになります。)

それと38万円というのは、所得金額ですので、給与であれば収入金額から必要経費代わりとなる給与所得控除額を控除した後の金額ですので、この最低額が65万円である事から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下であれば扶養に入る事ができます。
(健康保険の扶養とは、切り離して考えられますので、健康保険は扶養に入っていてなくても、所得税についてのみ扶養に入れる事は可能です。)

横から失礼します。

ちょびっとだけ補足させて頂きます。

傷病手当金は所得税の非課税ですので、所得に含める必要はありませんので、38万円以下というのは、それ以外で考えられたら良いと思います。
(傷病手当のみで、今年中に給与の支払いが全くないのであれば、所得金額は0円ですので、扶養に入れることになります。)

それと38万円というのは、所得金額ですので、給与であれば収入金額から必要経費代わりとなる給与所得控除額を控除した後の金額ですので、この最低額が65万円である事から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下であれば扶養に入る事ができます。
(健康保険の扶養とは、切り離して考えられますので、健康保険は扶養に入っていてなくても、所得税についてのみ扶養に入れる事は可能です。)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ひとみ 2005/11/30 11:25
1 ソアラ 2005/12/04 10:29
2 ひとみ 2005/12/05 14:55
3 ソアラ 2005/12/06 18:41
4
Re: ありがとうございます。
かめへん 2005/12/06 19:34
5 ひとみ 2005/12/07 12:21
6 ひとみ 2005/12/07 12:23
7 ソアラ 2005/12/09 18:08