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所得税について
2005/11/17 11:49
Re: 所得税について
2005/11/17 12:53
基本的に、所得税は差し引くべきものです。
従業員に、扶養控除等申告書を提出してもらっている場合は、税額表の甲欄により源泉徴収しますので、月額87,00円未満の場合は、源泉徴収額は0円となり、年末まで在職していれば年末調整もする事となります。
扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事ができますが、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで働いているような場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となります。
扶養控除等申告書の提出がない場合は、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であっても最低でも5%は源泉徴収しなければなりませんし、甲欄よりも高額となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm
実際の、源泉徴収税額は、総支給額から、非課税となる通勤費等を除いて、そこからさらに天引きされた社会保険料・雇用保険料を引いた後の金額と扶養の数との交わる所を下記サイトの月額表で見る事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/pdf/02.pdf
平成18年1月以降はこちら↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm
仮に、社会保険料等差引後の給与が10万円の場合で、扶養が0人の場合は、源泉徴収税額は1,130円となります。
(扶養控除等申告書を提出してもらっている前提で)
基本的に、所得税は差し引くべきものです。
従業員に、扶養控除等申告書を提出してもらっている場合は、税額表の甲欄により源泉徴収しますので、月額87,00円未満の場合は、源泉徴収額は0円となり、年末まで在職していれば年末調整もする事となります。
扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事ができますが、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで働いているような場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となります。
扶養控除等申告書の提出がない場合は、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であっても最低でも5%は源泉徴収しなければなりませんし、甲欄よりも高額となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm
実際の、源泉徴収税額は、総支給額から、非課税となる通勤費等を除いて、そこからさらに天引きされた社会保険料・雇用保険料を引いた後の金額と扶養の数との交わる所を下記サイトの月額表で見る事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/pdf/02.pdf
平成18年1月以降はこちら↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm
仮に、社会保険料等差引後の給与が10万円の場合で、扶養が0人の場合は、源泉徴収税額は1,130円となります。
(扶養控除等申告書を提出してもらっている前提で)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | marin74 | 2005/11/17 11:49 | |
1 | 小侍従 | 2005/11/17 12:23 | |
2 | かめへん | 2005/11/17 12:53 | |
3 | konta | 2005/11/17 15:28 | |
4 | marin74 | 2005/11/18 20:08 |
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