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原価を下回る価格は違法?という話しを聞いたことがあるのですが・・・

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原価を下回る価格は違法?という話しを聞いたことがあるのですが・・・

2005/09/23 13:55

ゆたのー

ちょい参加

回答数:10

編集

随分前、会社で営業をしている人に聞いた話ですが、
原価を下回る価格で販売すると違法だ。1円でも良いから上乗せしないといけない。
と聞いたことがあります。

そんなことだと、決算大出血値引きなどということはあり得ないですよね?その時何故聞き返さなかったのか自分でも不思議ですが・・・

ちなみにその方は遠い昔に経理系の学科を出た方なので、あながち嘘では無いと思うのですが。

随分前、会社で営業をしている人に聞いた話ですが、
原価を下回る価格で販売すると違法だ。1円でも良いから上乗せしないといけない。
と聞いたことがあります。

そんなことだと、決算大出血値引きなどということはあり得ないですよね?その時何故聞き返さなかったのか自分でも不思議ですが・・・

ちなみにその方は遠い昔に経理系の学科を出た方なので、あながち嘘では無いと思うのですが。

この質問に回答
回答

Re: ああ、なるほど

2005/09/26 22:08

yujinode

ちょい参加

編集

 誤解を招くような表現で、大変、失礼しました。軽率でした。
 kamehenさんがご説明されているように、時価(当該資産を譲渡した時の価額)と販売価額とで寄付金の問題が生じる可能性があるわけですが、ここで問題なのは、時価は何かという点です。
 棚卸資産の場合、低価法における時価は、取替原価(取得のために通常要する価額)となり(法人税法施行令第29条第1項第2号)、評価損における時価は、売却時価(譲渡される場合に通常付される価額)となります(法人税法基本通達9−1−3)。寄付金との関連では、前者ということになると考えられます。
 通常、棚卸資産の場合、取替原価(再調達原価)と取得原価とは近似すると考えられます。従いまして、取替原価と販売価額との関係というのが正確な説明といえますが、実際の問題としては、取得原価以下で販売するということは、取替原価以下になる可能性が高いと考えられるので、不正確な説明をしました。すみませんでした。
 なお、広告宣伝費的要素があれば、寄付金に該当しませんので、税務調査対策としては、社内資料(時価以下で販売する理由など)を保存しておく必要があるかと思います。
 kamehenさん、丁寧な解説、ありがとうございました。

 誤解を招くような表現で、大変、失礼しました。軽率でした。
 kamehenさんがご説明されているように、時価(当該資産を譲渡した時の価額)と販売価額とで寄付金の問題が生じる可能性があるわけですが、ここで問題なのは、時価は何かという点です。
 棚卸資産の場合、低価法における時価は、取替原価(取得のために通常要する価額)となり(法人税法施行令第29条第1項第2号)、評価損における時価は、売却時価(譲渡される場合に通常付される価額)となります(法人税法基本通達9−1−3)。寄付金との関連では、前者ということになると考えられます。
 通常、棚卸資産の場合、取替原価(再調達原価)と取得原価とは近似すると考えられます。従いまして、取替原価と販売価額との関係というのが正確な説明といえますが、実際の問題としては、取得原価以下で販売するということは、取替原価以下になる可能性が高いと考えられるので、不正確な説明をしました。すみませんでした。
 なお、広告宣伝費的要素があれば、寄付金に該当しませんので、税務調査対策としては、社内資料(時価以下で販売する理由など)を保存しておく必要があるかと思います。
 kamehenさん、丁寧な解説、ありがとうございました。

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