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誤解を招くような表現で、大変、失礼しました。軽率でした。
kamehenさんがご説明されているように、時価(当該資産を譲渡した時の価額)と販売価額とで寄付金の問題が生じる可能性があるわけですが、ここで問題なのは、時価は何かという点です。
棚卸資産の場合、低価法における時価は、取替原価(取得のために通常要する価額)となり(法人税法施行令第29条第1項第2号)、評価損における時価は、売却時価(譲渡される場合に通常付される価額)となります(法人税法基本通達9−1−3)。寄付金との関連では、前者ということになると考えられます。
通常、棚卸資産の場合、取替原価(再調達原価)と取得原価とは近似すると考えられます。従いまして、取替原価と販売価額との関係というのが正確な説明といえますが、実際の問題としては、取得原価以下で販売するということは、取替原価以下になる可能性が高いと考えられるので、不正確な説明をしました。すみませんでした。
なお、広告宣伝費的要素があれば、寄付金に該当しませんので、税務調査対策としては、社内資料(時価以下で販売する理由など)を保存しておく必要があるかと思います。
kamehenさん、丁寧な解説、ありがとうございました。
誤解を招くような表現で、大変、失礼しました。軽率でした。
kamehenさんがご説明されているように、時価(当該資産を譲渡した時の価額)と販売価額とで寄付金の問題が生じる可能性があるわけですが、ここで問題なのは、時価は何かという点です。
棚卸資産の場合、低価法における時価は、取替原価(取得のために通常要する価額)となり(法人税法施行令第29条第1項第2号)、評価損における時価は、売却時価(譲渡される場合に通常付される価額)となります(法人税法基本通達9−1−3)。寄付金との関連では、前者ということになると考えられます。
通常、棚卸資産の場合、取替原価(再調達原価)と取得原価とは近似すると考えられます。従いまして、取替原価と販売価額との関係というのが正確な説明といえますが、実際の問題としては、取得原価以下で販売するということは、取替原価以下になる可能性が高いと考えられるので、不正確な説明をしました。すみませんでした。
なお、広告宣伝費的要素があれば、寄付金に該当しませんので、税務調査対策としては、社内資料(時価以下で販売する理由など)を保存しておく必要があるかと思います。
kamehenさん、丁寧な解説、ありがとうございました。
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