•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

原価を下回る価格は違法?という話しを聞いたことがあるのですが・・・

質問 回答受付中

原価を下回る価格は違法?という話しを聞いたことがあるのですが・・・

2005/09/23 13:55

ゆたのー

ちょい参加

回答数:10

編集

随分前、会社で営業をしている人に聞いた話ですが、
原価を下回る価格で販売すると違法だ。1円でも良いから上乗せしないといけない。
と聞いたことがあります。

そんなことだと、決算大出血値引きなどということはあり得ないですよね?その時何故聞き返さなかったのか自分でも不思議ですが・・・

ちなみにその方は遠い昔に経理系の学科を出た方なので、あながち嘘では無いと思うのですが。

随分前、会社で営業をしている人に聞いた話ですが、
原価を下回る価格で販売すると違法だ。1円でも良いから上乗せしないといけない。
と聞いたことがあります。

そんなことだと、決算大出血値引きなどということはあり得ないですよね?その時何故聞き返さなかったのか自分でも不思議ですが・・・

ちなみにその方は遠い昔に経理系の学科を出た方なので、あながち嘘では無いと思うのですが。

この質問に回答
回答

Re: ああ、なるほど

2005/09/26 11:22

かめへん

神の領域

編集

税法のみから書き込ませて頂きます。
独禁法絡みについては、carrefourさんの回答が私も参考になりました。

税法から言えば、原価というのは基本的に関係なく、時価が問題となります。

法人税法においては、基本的に時価により益金を計上すべき事となっていますので、例え原価を下回っていたとしても、それが時価である限りは、全く問題はない事となります。
時価を下回っていれば、差額を収入に計上するのはもちろんの事、寄付金に該当する事となりますので、寄付金の損金算入限度額を超える部分は損金不算入となります。
但し、その相手先がその法人の役員である場合は、役員に対する給与とされますので、ほとんどの場合は役員賞与に該当するでしょうから、全額が損金不算入となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5202.htm
http://homepage2.nifty.com/kodama_h/study0109.htm
(3、4が該当します、上記サイトでは固定資産についての説明ですが、法人の場合、資産の種類は問いませんので、棚卸資産であっても同様です。)

個人事業の場合は、棚卸資産を低額譲渡(この場合も原価ではなく時価がポイントです)した場合には、その差額を収入に計上しなければならない事となりますが、詳しくは下記サイトで、うまくまとめられていますのでご参考にされて下さい。
http://www.kikuchikaikei.com/jigyousyotoku.htm

いずれにしても、税法上は問題となるのは原価ではなく時価ですし、例え低額譲渡したとしても、税法上は、その行為そのものが違法となるものではなく、単にその取引によって収入や寄付金・役員賞与等を計上すべき、というだけの事です。
(税法上は、取引そのものは違法でもなんでもなく、それに対して処理を間違っていれば、取引自体ではなく税法上の処理自体が違法と、というだけの事です。)

税法のみから書き込ませて頂きます。
独禁法絡みについては、carrefourさんの回答が私も参考になりました。

税法から言えば、原価というのは基本的に関係なく、時価が問題となります。

法人税法においては、基本的に時価により益金を計上すべき事となっていますので、例え原価を下回っていたとしても、それが時価である限りは、全く問題はない事となります。
時価を下回っていれば、差額を収入に計上するのはもちろんの事、寄付金に該当する事となりますので、寄付金の損金算入限度額を超える部分は損金不算入となります。
但し、その相手先がその法人の役員である場合は、役員に対する給与とされますので、ほとんどの場合は役員賞与に該当するでしょうから、全額が損金不算入となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5202.htm
http://homepage2.nifty.com/kodama_h/study0109.htm
(3、4が該当します、上記サイトでは固定資産についての説明ですが、法人の場合、資産の種類は問いませんので、棚卸資産であっても同様です。)

個人事業の場合は、棚卸資産を低額譲渡(この場合も原価ではなく時価がポイントです)した場合には、その差額を収入に計上しなければならない事となりますが、詳しくは下記サイトで、うまくまとめられていますのでご参考にされて下さい。
http://www.kikuchikaikei.com/jigyousyotoku.htm

いずれにしても、税法上は問題となるのは原価ではなく時価ですし、例え低額譲渡したとしても、税法上は、その行為そのものが違法となるものではなく、単にその取引によって収入や寄付金・役員賞与等を計上すべき、というだけの事です。
(税法上は、取引そのものは違法でもなんでもなく、それに対して処理を間違っていれば、取引自体ではなく税法上の処理自体が違法と、というだけの事です。)

返信

回答一覧
表示: