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洋書購入時の消費税

質問 回答受付中

洋書購入時の消費税

2005/06/27 16:36

aketan

ちょい参加

回答数:9

編集

みなさん、どうもはじめまして。
社員の方が、洋書を購入した領収証を持ってきたのですが、
この場合の仕訳で、消費税の扱いを教えて下さい。
領収証の金額は、日本円(CASH)なのですが、
発行者名等、他は全てが外国語なのです。
 (個人輸入なのか? 業者経由なのか?)
この場合は、非課税扱いでいいのでしょうか?
ちなみに仕事の関係で、洋書のほか
アンモナイトとか隕石も買ってます・・・・。

みなさん、どうもはじめまして。
社員の方が、洋書を購入した領収証を持ってきたのですが、
この場合の仕訳で、消費税の扱いを教えて下さい。
領収証の金額は、日本円(CASH)なのですが、
発行者名等、他は全てが外国語なのです。
 (個人輸入なのか? 業者経由なのか?)
この場合は、非課税扱いでいいのでしょうか?
ちなみに仕事の関係で、洋書のほか
アンモナイトとか隕石も買ってます・・・・。

この質問に回答
回答

Re: 洋書購入時の消費税

2005/06/28 09:51

かめへん

神の領域

編集

書籍の輸入については、まず、課税価格の合計額が1万円以下の場合は、免税となります。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第一号、関税定率法第14条第十八号)

課税価格の合計額が1万円超の場合は、まず、記録文書その他の書籍(本、定期刊行物、新聞等)は免税となり(関税定率法第14条第四号)、絵本や絵画集、写真集等については課税対象となるようです。

ですから、ほとんどは免税の対象となると思いますので、非課税というか、そういう処理をされていて問題ないものと思います。

まぁ、例え、課税対象となるものがあったとしても、課税仕入となるものを非課税仕入としていても、仕入税額控除もれの方ですので、税務署等からは何も言われないとは思いますが。
(もちろん、会社は損をしてしまいますので、正しく処理すべきとは思いますが)

書籍の輸入については、まず、課税価格の合計額が1万円以下の場合は、免税となります。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第一号、関税定率法第14条第十八号)

課税価格の合計額が1万円超の場合は、まず、記録文書その他の書籍(本、定期刊行物、新聞等)は免税となり(関税定率法第14条第四号)、絵本や絵画集、写真集等については課税対象となるようです。

ですから、ほとんどは免税の対象となると思いますので、非課税というか、そういう処理をされていて問題ないものと思います。

まぁ、例え、課税対象となるものがあったとしても、課税仕入となるものを非課税仕入としていても、仕入税額控除もれの方ですので、税務署等からは何も言われないとは思いますが。
(もちろん、会社は損をしてしまいますので、正しく処理すべきとは思いますが)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 aketan 2005/06/27 16:36
1 消費税法 2005/06/27 16:47
2 ぽてと 2005/06/27 17:23
3 aketan 2005/06/27 18:04
4 くろまる 2005/06/27 18:06
5 ぽてと 2005/06/27 23:12
6 くろまる 2005/06/28 09:34
7 ぽてと 2005/06/28 09:50
8
Re: 洋書購入時の消費税
かめへん 2005/06/28 09:51
9 くろまる 2005/06/28 10:09