はじめて質問いたします。
為替手形は3社契約での証書との位置付けであると理解しております。しかし為替手形なしで、債権債務の関係にある2社以外の第三者から代わりに入金した場合、法的に有効なのでしょうか? またこの場合、債権債務の関係にある2社間の債権債務を消そうと思うと、第三者に領収書を発行しても債権債務は消えないという事になりませんでしょうか?
第三者は優良会社なので金銭的には全く問題ないのですが、法的に問題ないのかと領収書のあて先が、わからないので、よろしくご教授お願い申し上げます。
はじめて質問いたします。
為替手形は3社契約での証書との位置付けであると理解しております。しかし為替手形なしで、債権債務の関係にある2社以外の第三者から代わりに入金した場合、法的に有効なのでしょうか? またこの場合、債権債務の関係にある2社間の債権債務を消そうと思うと、第三者に領収書を発行しても債権債務は消えないという事になりませんでしょうか?
第三者は優良会社なので金銭的には全く問題ないのですが、法的に問題ないのかと領収書のあて先が、わからないので、よろしくご教授お願い申し上げます。