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Re: ゴルフ場利用税
2005/04/28 18:17
横からすみません。
ちょっと気になったのですが、利用税が領収書等で区分されている場合は、利用税部分については交際費では処理されていないのでしょうか?
ゴルフ場利用税については、消費税においては課税対象外となるため区分すべきですが、法人税法上は、交際費であるゴルフ代に付随するものですので、交際費に該当します。
ですから、仮に別科目でされていたとしても、申告書上は交際費に含めて計算しなければならない事となります。
いずれにしても法人税法上は、全額交際費、という事です。
横からすみません。
ちょっと気になったのですが、利用税が領収書等で区分されている場合は、利用税部分については交際費では処理されていないのでしょうか?
ゴルフ場利用税については、消費税においては課税対象外となるため区分すべきですが、法人税法上は、交際費であるゴルフ代に付随するものですので、交際費に該当します。
ですから、仮に別科目でされていたとしても、申告書上は交際費に含めて計算しなければならない事となります。
いずれにしても法人税法上は、全額交際費、という事です。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ati77 | 2005/04/28 14:26 | |
1 | kochi | 2005/04/28 15:22 | |
2 | ati77 | 2005/04/28 16:10 | |
3 | かめへん | 2005/04/28 18:17 |
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