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建築業の法人成りについて

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建築業の法人成りについて

2005/03/09 19:35

hirunosannpo

常連さん

回答数:7

編集

例えば4月に法人成りした場合、営業譲渡により
資産・負債の全て法人に譲渡した場合、消費税
の関係はどのようになるのでしょか?

例えば車両を譲渡した場合、個人側で消費税の課税売上に
計上しますよね?
じゃあ、未成工事支出金はどうなるのでしょか?
金銭債権の譲渡に該当し、かつ包括承継ではない為
非課税売上?になるのでしょうか?
ちなみに完成工事未収入金は非課税売上になるけど、
特例みたいな感じで課税売上割合には影響させなくても
いいんですよね?

詳しい方、教えていただければ幸いです。
もし、未成工事支出金は非課税売上になる場合、
営業日数の関係上、課税売上割合がかなり低く
なるんですが、何かいい方法があったら教えて
いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

例えば4月に法人成りした場合、営業譲渡により
資産・負債の全て法人に譲渡した場合、消費税
の関係はどのようになるのでしょか?

例えば車両を譲渡した場合、個人側で消費税の課税売上に
計上しますよね?
じゃあ、未成工事支出金はどうなるのでしょか?
金銭債権の譲渡に該当し、かつ包括承継ではない為
非課税売上?になるのでしょうか?
ちなみに完成工事未収入金は非課税売上になるけど、
特例みたいな感じで課税売上割合には影響させなくても
いいんですよね?

詳しい方、教えていただければ幸いです。
もし、未成工事支出金は非課税売上になる場合、
営業日数の関係上、課税売上割合がかなり低く
なるんですが、何かいい方法があったら教えて
いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 建築業の法人成りについて

2005/04/06 23:58

おはつ

編集

横から済みません。

>未成工事支出金の中に含まれている労務費等の課税対象とならない部分に
>ついては、課税売上にはならないものと思います。

その未成工事支出金の譲渡金額は、その未成工事支出金の金額と同一とは限
りませんので、その譲渡金額の全額が課税売上/課税仕入となるのではない
でしょうか?
未成工事支出金の中に含まれている労務費等の課税対象とならない部分は、
譲渡した側の個人事業者の消費税の計算で課税仕入とならないだけではない
でしょうか?

横から済みません。

>未成工事支出金の中に含まれている労務費等の課税対象とならない部分に
>ついては、課税売上にはならないものと思います。

その未成工事支出金の譲渡金額は、その未成工事支出金の金額と同一とは限
りませんので、その譲渡金額の全額が課税売上/課税仕入となるのではない
でしょうか?
未成工事支出金の中に含まれている労務費等の課税対象とならない部分は、
譲渡した側の個人事業者の消費税の計算で課税仕入とならないだけではない
でしょうか?

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0 hirunosannpo 2005/03/09 19:35
1 hirunosannpo 2005/03/10 07:57
2 かめへん 2005/04/06 22:42
3
Re: 建築業の法人成りについて
2005/04/06 23:58
4 かめへん 2005/04/07 09:32
5 2005/04/07 09:57
6 かめへん 2005/04/07 17:57
7 2005/04/07 23:26